○加古川市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和63年12月22日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、加古川市立公民館(以下「公民館」という。)の運営その他必要な事項を定めるものとする。
第2条から第5条まで 削除
(使用許可の申請)
第6条 公民館を使用しようとする者は、使用期日の属する月の2箇月前から使用期日前日までに公民館使用許可兼使用料減免申請書(様式第1号)を加古川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、教育委員会が、特に理由があると認めたときはこの限りでない。
(使用許可)
第7条 教育委員会は、前条の申請があつた場合は、必要事項を審査し、公民館の使用を許可するものとする。
3 使用者は、公民館の使用に際し、常に許可書を携帯し、公民館長(以下「館長」という。)の要求があつたときは、これを提示しなければならない。
(1) 市が主催する事業のために使用するとき 当該使用料の全額
(2) 市が共催する事業のために使用するとき 当該使用料の10分の5に相当する額
(3) 公共的団体が公益のために使用するとき 当該使用料の10分の5に相当する額
(4) 公民館登録団体があらかじめ館長の認定を受けた使用時間に使用するとき 当該使用料の10分の5に相当する額
(5) その他教育委員会が特に必要と認めるとき 教育委員会が定める額
(1) 天災地変その他使用者の責に帰すことのできない理由により、公民館を使用できなくなつたとき 当該使用料の全額
(2) 使用者が施設を使用する日の2箇月前までに使用取消しを申し出た場合で、教育委員会が相当の理由があると認めたとき 当該使用料の10分の8に相当する額
(3) 使用者が施設を使用する日の2週間前までに使用取消しを申し出た場合で、教育委員会が相当の理由があると認めたとき 当該使用料の10分の5に相当する額
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、条例及び規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 収容人員は、使用部分の定員を超えないこと。
(2) 許可を受けないで、物品の販売等をしないこと。
(3) 所定の場所以外において、火気(喫煙を含む。以下同じ。)を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで、公民館内に張紙、くぎ打等をしないこと。
(5) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。
(6) 許可を受けないで、附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(7) 入館した者に第13条各号に掲げる事項を守らせること。
(8) 公民館の運営上支障をきたすような行為をしないこと。
(9) その他公民館職員の指示に従うこと。
(入館者の制限)
第12条 教育委員会は、公民館に入館しようとしている者又は入館している者が、次の各号に該当すると認めたときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 管理上の必要な指示に従わない者
(入館者の遵守事項)
第13条 公民館に入館した者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(2) 公民館内を不潔にしないこと。
(3) 騒音、放歌、暴力行為等他人に迷惑をかけないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) その他公民館職員又は使用者の指示に従うこと。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、施設又は設備の使用が終わつたとき、又は条例第10条の規定により使用許可の取消しを受けたときは、直ちに施設又は設備を原状に復さなければならない。
(職員の立入り)
第15条 使用者は、公民館職員が公民館の管理の必要上、使用場所への立入りを求めたときは、これを拒むことはできない。
(破損滅失の届出)
第16条 使用者は、施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届出なければならない。
(使用後の点検)
第17条 使用者は、施設又は設備の使用が終わつたときは、公民館職員に届け出て、点検を受けなければならない。
(指定管理者に公民館を管理させる場合の取扱い)
第18条 条例第11条の2第1項の規定により公民館の管理を指定管理者に行わせている場合における第6条から第8条まで、第9条第2項、第10条から第13条まで及び第15条から前条までの規定の適用については、第6条本文中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるもの」と、「加古川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、同条ただし書中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第7条第1項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「様式第2号」とあるのは「指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるもの」と、第8条中「(5)その他教育委員会が特に必要と認めるとき 教育委員会が定める額」とあるのは「
(5) 指定管理者が公民館に係る管理業務又は教育委員会が適当と認めた事業計画に基づく業務のために使用するとき 当該使用料の全額 (6) その他教育委員会が特に必要と認めるとき 教育委員会が定める額 |
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和64年4月1日から施行する。
(加古川市立公民館管理運営規則の廃止)
2 加古川市立公民館管理運営規則(昭和50年教育委員会規則第9号)は、廃止する。
附則(平成5年7月30日教委規則第4号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月20日教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月26日教委規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月6日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月12日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月17日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年1月23日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月9日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の加古川市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則第8条第1項の規定は、平成29年4月1日以後の使用に係る使用料の減免について適用し、同日前の使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月16日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第10条及び第15条の改正規定、第18条の改正規定(「第11条の2」を「第11条の2第1項」に改める部分、「から第10条まで、第12条及び第16条」を「、第10条から第13条まで及び第15条から前条まで」に改める部分、「第7条第2項」を「同条第2項」に改める部分、「、「指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるもの」」を「「指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるもの」と、第11条第9号中「公民館職員」とあるのは「指定管理者の従業員(以下「従業員」という。)」」に改める部分、「第12条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」」の右に「と、第13条第5号及び第15条中「公民館職員」とあるのは「従業員」」を加える部分、「第16条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」」の右に「と、前条中「公民館職員」とあるのは「従業員」」を加える部分に限る。)並びに様式第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の加古川市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料の減免について適用し、同日前の使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。
附則(令和5年2月2日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日以後の使用に係る申請及び許可について適用する。
様式第1号から様式第4号まで 〔省略〕