○加古川市立公民館の設置及び管理に関する条例

昭和63年12月22日

条例第26号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、社会教育施設として加古川市立公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 公民館に館長を置き、その他必要な職員を置く。

(開館時間)

第4条 公民館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が公民館の管理運営上必要と認めるときは、加古川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。

(1) 火曜日から土曜日まで 午前9時から午後9時まで

(2) 日曜日及び月曜日 午前9時から午後5時まで

(休館日)

第4条の2 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が公民館の管理運営上必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(公民館の使用)

第5条 公民館は、その目的のために使用するほか教育委員会が適当と認めたときは、一般の使用に供することができる。

(使用の許可)

第6条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、公民館の施設の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に際し条件を付すことができる。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、第1項の施設の使用を許可しない。

(1) 法第23条の規定に該当するとき。

(2) 公序良俗に反するおそれがあるとき。

(3) 公民館の施設又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他公民館の管理運営上支障があるとき。

(使用料)

第7条 前条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

(使用料の減免)

第8条 教育委員会が特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 第6条第3項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(2) この条例に違反するとき、この条例に基づく指示に従わないとき、又は使用許可の際に付した条件を守らないとき。

(3) その他教育委員会において特に必要があると認めるとき。

(転貸の禁止)

第11条 使用者は、公民館使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(指定管理者による管理等)

第11条の2 教育委員会は、次に掲げる業務を公民館の管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による教育委員会の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 公民館の使用の許可に関する業務

(2) 公民館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他公民館の管理上教育委員会が必要と認める業務

2 指定管理者に前項の業務を行わせている場合における第4条第4条の2及び第6条から第10条までの規定の適用については、第4条ただし書中「加古川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「指定管理者」と、第4条の2ただし書及び第6条から第10条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(補則)

第12条 この条例で定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(加古川市立公民館設置管理条例及び加古川市立公民館使用料条例の廃止)

2 加古川市立公民館設置管理条例(昭和46年条例第9号)及び加古川市立公民館使用料条例(昭和26年条例第37号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に委嘱されている委員は、この条例により委嘱されたものとする。

(平成3年12月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、平成4年4月1日以後に公民館を使用する分について適用し、同日前に公民館を使用する分については、なお従前の例による。

(平成9年12月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、平成10年4月1日以後に公民館を使用する分について適用し、同日前に公民館を使用する分については、なお従前の例による。

(平成10年12月22日条例第31号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第36号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第48号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第45号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月18日条例第36号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中加古川市立公民館の設置及び管理に関する条例第7条及び第11条の2第2項の改正規定、第2条中加古川市立青少年女性センターの設置及び管理に関する条例第6条の改正規定、第3条中加古川市立少年自然の家の設置及び管理に関する条例第8条の改正規定、第4条中加古川市立野外活動センターの設置及び管理に関する条例第6条にただし書を加える改正規定並びに第5条中加古川市立屋内ゲートボール場の設置及び管理に関する条例第6条第1項の改正規定(「別表に定める」を「1面ごとに1時間につき700円(使用者が入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は商品の展示、宣伝若しくは販売に使用するときは、当該使用に係る使用料の10分の10に相当する額を加算する。)の」に改める部分を除く。)並びに第11条第2項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加古川市立公民館の設置及び管理に関する条例別表第2、加古川市立青少年女性センターの設置及び管理に関する条例別表、加古川市立少年自然の家の設置及び管理に関する条例別表、加古川市立野外活動センターの設置及び管理に関する条例別表及び加古川市立屋内ゲートボール場の設置及び管理に関する条例第6条(使用料の額に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

3 施行日以後の使用に係る使用料の徴収は、施行日前においても行うことができる。

(令和3年12月24日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加古川市立公民館の設置及び管理に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

3 施行日以後の使用に係る使用料の徴収は、施行日前においても行うことができる。

(令和4年12月20日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

3 施行日以後の使用に係る使用料の徴収は、施行日前においても行うことができる。

(令和5年12月20日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 施行日以後の使用に係る使用料の徴収は、施行日前においても行うことができる。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

加古川市立加古川公民館

加古川市加古川町寺家町12番地の4

加古川市立加古川西公民館

加古川市米田町平津384番地の2

加古川市立東加古川公民館

加古川市平岡町一色797番地の295

加古川市立両荘公民館

加古川市平荘町山角718番地の1

加古川市立志方公民館

加古川市志方町志方町1758番地の3

加古川市立加古川北公民館

加古川市神野町西条1519番地の2

加古川市立野口公民館

加古川市野口町長砂49番地の5

加古川市立氷丘公民館

加古川市加古川町大野931番地

加古川市立平岡公民館

加古川市平岡町土山699番地の2

加古川市立陵南公民館

加古川市野口町水足333番地の333

加古川市立別府公民館

加古川市別府町宮田町3番地の3

加古川市立尾上公民館

加古川市尾上町池田1804番地の1

別表第2(第7条関係)

公民館名

室名

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後5時から午後7時まで

午後7時から午後9時まで

加古川公民館

大ホール

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

講義室

700円

700円

700円

700円

700円

700円

会議室

600円

600円

600円

600円

600円

600円

第1教養室

800円

800円

800円

800円

800円

800円

第2教養室

600円

600円

600円

600円

600円

600円

研修室

700円

700円

700円

700円

700円

700円

視聴覚室(兼)音楽室

800円

800円

800円

800円

800円

800円

調理室

1,700円

1,700円

1,700円

1,700円

1,700円

1,700円

加古川西公民館

大ホール

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

講義室

700円

700円

700円

700円

700円

700円

会議室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

第1教養室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

第2教養室

600円

600円

600円

600円

600円

600円

研修室

600円

600円

600円

600円

600円

600円

工作室

400円

400円

400円

400円

400円

400円

調理室

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

サークル室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

東加古川公民館

大ホール

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

小ホール

1,400円

1,400円

1,400円

1,400円

1,400円

1,400円

会議室

1,100円

1,100円

1,100円

1,100円

1,100円

1,100円

研修室

900円

900円

900円

900円

900円

900円

第1和室

1,100円

1,100円

1,100円

1,100円

1,100円

1,100円

第2和室

1,100円

1,100円

1,100円

1,100円

1,100円

1,100円

調理室

2,300円

2,300円

2,300円

2,300円

2,300円

2,300円

両荘公民館

大ホール

1,200円

1,200円

1,200円

1,200円

1,200円

1,200円

研修室

700円

700円

700円

700円

700円

700円

第1会議室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

第2会議室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

第1和室

600円

600円

600円

600円

600円

600円

第2和室

600円

600円

600円

600円

600円

600円

調理室

1,700円

1,700円

1,700円

1,700円

1,700円

1,700円

サークル室

400円

400円

400円

400円

400円

400円

志方公民館

大ホール

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

研修室

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

第1会議室

700円

700円

700円

700円

700円

700円

第2会議室

600円

600円

600円

600円

600円

600円

和室

700円

700円

700円

700円

700円

700円

調理室

1,700円

1,700円

1,700円

1,700円

1,700円

1,700円

陶芸室

800円

800円

800円

800円

800円

800円

加古川北公民館

大ホール

1,300円

1,300円

1,300円

1,300円

1,300円

1,300円

講義室

600円

600円

600円

600円

600円

600円

第1会議室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

第2会議室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

第1教養室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

第2教養室

400円

400円

400円

400円

400円

400円

第1研修室

400円

400円

400円

400円

400円

400円

第2研修室

300円

300円

300円

300円

300円

300円

調理室

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

サークル室

300円

300円

300円

300円

300円

300円

野口公民館

大ホール

1,600円

1,600円

1,600円

1,600円

1,600円

1,600円

講義室

800円

800円

800円

800円

800円

800円

会議室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

第1教養室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

第2教養室

600円

600円

600円

600円

600円

600円

研修室

600円

600円

600円

600円

600円

600円

工作室

400円

400円

400円

400円

400円

400円

調理室

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

サークル室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

氷丘公民館

大ホール

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

講義室

800円

800円

800円

800円

800円

800円

会議室

600円

600円

600円

600円

600円

600円

第1教養室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

第2教養室

600円

600円

600円

600円

600円

600円

視聴覚室

600円

600円

600円

600円

600円

600円

調理室

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

サークル室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

平岡公民館

大ホール

1,900円

1,900円

1,900円

1,900円

1,900円

1,900円

研修室

600円

600円

600円

600円

600円

600円

講義室

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

会議室

600円

600円

600円

600円

600円

600円

第1教養室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

第2教養室

400円

400円

400円

400円

400円

400円

調理室

1,700円

1,700円

1,700円

1,700円

1,700円

1,700円

陵南公民館

大ホール

1,300円

1,300円

1,300円

1,300円

1,300円

1,300円

研修室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

講義室

800円

800円

800円

800円

800円

800円

会議室

700円

700円

700円

700円

700円

700円

第1教養室

700円

700円

700円

700円

700円

700円

第2教養室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

調理室

1,700円

1,700円

1,700円

1,700円

1,700円

1,700円

別府公民館

大ホール

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

研修室

600円

600円

600円

600円

600円

600円

講義室

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

会議室

600円

600円

600円

600円

600円

600円

第1教養室

400円

400円

400円

400円

400円

400円

第2教養室

600円

600円

600円

600円

600円

600円

調理室

1,800円

1,800円

1,800円

1,800円

1,800円

1,800円

尾上公民館

大ホール

1,600円

1,600円

1,600円

1,600円

1,600円

1,600円

講義室

800円

800円

800円

800円

800円

800円

会議室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

第1研修室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

第2研修室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

第1教養室

500円

500円

500円

500円

500円

500円

第2教養室

400円

400円

400円

400円

400円

400円

調理室

1,700円

1,700円

1,700円

1,700円

1,700円

1,700円

ふれあい交流ルーム

800円

800円

800円

800円

800円

800円

備考

1 第4条ただし書の規定により開館時間を臨時に延長した場合の当該延長した時間の使用に係る使用料の額は、1時間(1時間に満たない端数は、切り上げる。)につき午後7時から午後9時までの使用に係る使用料の2分の1に相当する額とする。

2 使用者が入場料その他これに類するものを徴収するときは、当該使用に係る使用料の10分の10に相当する額を加算する。

加古川市立公民館の設置及び管理に関する条例

昭和63年12月22日 条例第26号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和63年12月22日 条例第26号
平成3年12月24日 条例第31号
平成9年12月22日 条例第32号
平成10年12月22日 条例第31号
平成12年3月30日 条例第36号
平成13年3月29日 条例第11号
平成14年12月24日 条例第48号
平成17年12月22日 条例第45号
平成20年3月31日 条例第9号
平成20年12月18日 条例第36号
令和元年9月30日 条例第15号
令和3年12月24日 条例第40号
令和4年12月20日 条例第33号
令和5年12月20日 条例第34号