○加古川市青少年問題協議会条例施行規則
昭和56年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市青少年問題協議会条例(昭和56年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 条例第2条第2項第2号に規定する委員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 兵庫県東播磨県民局長
(2) 兵庫県播磨東教育事務所長
(3) 加古川警察署長
(4) 加古川市教育長
(5) 加古川市社会教育委員 1人
(6) 高等学校長代表 1人
(7) 中学校長代表 1人
(8) 小学校長代表 1人
(9) 加古川市福祉事務所長
2 条例第2条第2項第3号に規定する委員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 次に掲げる団体からの代表
ア 加古川市町内会連合会 1人
イ 加古川市PTA連合会 1人
ウ 加古川市消防団 1人
エ 加古川市社会福祉協議会 1人
オ 加古川市民生児童委員連合会 1人
カ 加古川市少年団指導者協議会 1人
キ 加古川市青少年育成連絡協議会 1人
ク 加古川市人権・同和教育協議会 1人
ケ 加古川保護区保護司会 1人
コ 加古川市少年補導委員会 1人
サ 加古川医師会 1人
シ 加古川商工会議所 1人
ス 加古川青年会議所 1人
(2) その他市長が適当と認める者 若干人
(会議)
第2条の2 協議会の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(1) 企画調査部会
(2) 施設環境部会
(3) 青少年育成部会
(1) 教育委員会事務局職員 7人以内
(2) 学校教職員 2人以内
(3) 福祉事務所職員 2人以内
(4) 所轄警察署職員 2人以内
(5) その他市長が特に必要と認める行政機関の職員 4人以内
(庶務)
第5条 この協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(加古川市青少年問題協議会条例施行規則の廃止)
2 加古川市青少年問題協議会条例施行規則(昭和35年規則第14号)は、廃止する。
附則(昭和57年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月23日規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年8月10日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第14号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第18号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月16日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月27日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第18号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第22号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月27日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月30日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が、同項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則による改正前の青少年問題協議会条例施行規則第2条第1項の規定は、なお効力を有する。
附則(平成27年6月5日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月30日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。