○加古川市青少年問題協議会条例施行規則

昭和56年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市青少年問題協議会条例(昭和56年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 条例第2条第2項第2号に規定する委員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 兵庫県東播磨県民局長

(2) 兵庫県播磨東教育事務所長

(3) 加古川警察署長

(4) 加古川市教育長

(5) 加古川市社会教育委員 1人

(6) 高等学校長代表 1人

(7) 中学校長代表 1人

(8) 小学校長代表 1人

(9) 加古川市福祉事務所長

2 条例第2条第2項第3号に規定する委員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 次に掲げる団体からの代表

 加古川市町内会連合会 1人

 加古川市女性団体連絡会 1人

 加古川市PTA連合会 1人

 加古川市消防団 1人

 加古川市社会福祉協議会 1人

 加古川市民生児童委員連合会 1人

 加古川市少年団指導者協議会 1人

 加古川市青少年育成連絡協議会 1人

 加古川市人権・同和教育協議会 1人

 加古川保護区保護司会 1人

 加古川市少年補導委員会 1人

 加古川医師会 1人

 加古川商工会議所 1人

 加古川青年会議所 1人

(2) その他市長が適当と認める者 若干人

(会議)

第2条の2 協議会の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(部会)

第3条 条例第6条第1項の規定による部会は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 企画調査部会

(2) 施設環境部会

(3) 青少年育成部会

(幹事)

第4条 条例第7条第2項に規定する関係行政機関の職員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 教育委員会事務局職員 7人以内

(2) 学校教職員 2人以内

(3) 福祉事務所職員 2人以内

(4) 所轄警察署職員 2人以内

(5) その他市長が特に必要と認める行政機関の職員 4人以内

(庶務)

第5条 この協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(加古川市青少年問題協議会条例施行規則の廃止)

2 加古川市青少年問題協議会条例施行規則(昭和35年規則第14号)は、廃止する。

(昭和57年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月23日規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年8月10日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第18号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月16日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年7月27日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第18号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第22号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月27日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月30日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が、同項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則による改正前の青少年問題協議会条例施行規則第2条第1項の規定は、なお効力を有する。

(平成27年6月5日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月30日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

加古川市青少年問題協議会条例施行規則

昭和56年4月1日 規則第10号

(令和4年6月30日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和56年4月1日 規則第10号
昭和57年3月31日 規則第10号
昭和57年6月30日 規則第24号
昭和61年3月31日 規則第7号
平成2年3月23日 規則第4号
平成6年8月10日 規則第31号
平成7年3月31日 規則第14号
平成11年3月30日 規則第18号
平成11年6月16日 規則第41号
平成11年7月27日 規則第49号
平成14年3月29日 規則第18号
平成15年3月31日 規則第22号
平成17年3月31日 規則第17号
平成21年6月30日 規則第49号
平成24年4月27日 規則第39号
平成26年1月30日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第30号
平成27年6月5日 規則第46号
令和元年6月25日 規則第4号
令和4年6月30日 規則第33号