○加古川市青少年問題協議会条例
昭和56年4月1日
条例第9号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、加古川市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 関係行政機関の職員
(3) 学識経験者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により任命又は委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(専門委員)
第5条 協議会に、専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。
3 専門委員は、当該専門事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。
(部会)
第6条 協議会に、その所掌事務を分掌させるために、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に、部会長を置く。
4 部会長は、部会に属する委員のうちから、会長が指名する。
5 部会長は、部会の事務を掌理する。
(幹事)
第7条 協議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。
3 幹事は、会長の命を受けて、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
(補則)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(加古川市青少年問題協議会条例の廃止)
2 加古川市青少年問題協議会条例(昭和35年条例第17号)は、廃止する。
附則(平成12年12月22日条例第49号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(加古川市附属機関の設置に関する条例の一部改正)
2 加古川市附属機関の設置に関する条例(昭和32年条例第1号)を次のように改正する。
第1条の表加古川市青少年問題協議会の項を削る。