○加古川市立学校給食センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和54年2月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市立学校給食センターの設置及び管理に関する条例(昭和54年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食の献立作成
(2) 学校給食の調理
(3) 学校給食のための運搬
(4) その他学校給食の運営に必要な業務
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、昭和54年2月1日から施行する。
附則(平成6年8月15日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月30日教委規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。