○加古川市立学校給食センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和54年2月1日

教育委員会規則第2号

(業務)

第2条 加古川市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条及び条例第1条に規定する目的達成のため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 学校給食の献立作成

(2) 学校給食の調理

(3) 学校給食のための運搬

(4) その他学校給食の運営に必要な業務

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、昭和54年2月1日から施行する。

(平成6年8月15日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月30日教委規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

加古川市立学校給食センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和54年2月1日 教育委員会規則第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和54年2月1日 教育委員会規則第2号
平成6年8月15日 教育委員会規則第7号
平成7年3月30日 教育委員会規則第7号
平成21年3月31日 教育委員会規則第4号