○加古川市立学校給食センターの設置及び管理に関する条例

昭和54年2月1日

条例第4号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定により、市内の小学校及び中学校の児童及び生徒に学校給食を実施するため、その調理等の業務を一括処理する施設として、加古川市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

加古川市立志方学校給食センター

加古川市志方町永室365番地

加古川市立日岡山学校給食センター

加古川市加古川町大野1530番地の15

加古川市立神野台学校給食センター

加古川市神野町神野156番地の1

(管理)

第3条 給食センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(職員)

第4条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和54年2月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第12号)

この条例は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第13号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

加古川市立学校給食センターの設置及び管理に関する条例

昭和54年2月1日 条例第4号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和54年2月1日 条例第4号
平成15年3月31日 条例第10号
平成21年3月31日 条例第13号
令和2年3月27日 条例第12号
令和3年3月31日 条例第13号
令和5年12月20日 条例第24号