○加古川市教育委員会職員服務規程
平成3年3月30日
教育委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 加古川市教育委員会所管に属する一般職の職員(県費負担教職員を除く。以下「教育委員会所属職員」という。)の服務については、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(準用)
第2条 教育委員会所属職員の服務に関しては、加古川市職員服務規程(昭和34年訓令第1号。)の規定を準用する。この場合において、同規程中「所属長」とあるのは「所属長(園長にあっては教育総務課長)」と、「市長」とあるのは「教育長」と、「人事課長」とあるのは「教育総務課長」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。
(加古川市教育委員会職員服務規程の廃止)
2 加古川市教育委員会職員服務規程(昭和26年教育委員会規程第1号)は、廃止する。
附則(平成18年3月31日教委規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。