○加古川市教育委員会職員服務規程

平成3年3月30日

教育委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 加古川市教育委員会所管に属する一般職の職員(県費負担教職員を除く。以下「教育委員会所属職員」という。)の服務については、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(準用)

第2条 教育委員会所属職員の服務に関しては、加古川市職員服務規程(昭和34年訓令第1号。)の規定を準用する。この場合において、同規程中「所属長」とあるのは「所属長(園長にあっては教育総務課長)」と、「市長」とあるのは「教育長」と、「人事課長」とあるのは「教育総務課長」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(加古川市教育委員会職員服務規程の廃止)

2 加古川市教育委員会職員服務規程(昭和26年教育委員会規程第1号)は、廃止する。

(平成18年3月31日教委規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

加古川市教育委員会職員服務規程

平成3年3月30日 教育委員会規程第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 教育職員
沿革情報
平成3年3月30日 教育委員会規程第1号
平成18年3月31日 教育委員会規程第1号
平成29年3月31日 教育委員会規程第1号