○加古川市立学校教職員の服務に関する規程
平成11年2月16日
教育委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、加古川市立学校に勤務する教職員のうち、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する県費負担教職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、公務員としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員となつた者は、加古川市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第43号)の定めるところにより宣誓書を提出しなければならない。
(出勤簿)
第4条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに出勤簿に自ら押印しなければならない。
2 校長は、前項の出勤簿を管理し、常に職員の勤務状況を明らかにしておかなければならない。
3 校長は、出勤簿の取扱担当者を定め、出勤簿に関する事務処理を命じるものとする。
(休暇及び欠勤)
第5条 職員は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇若しくは組合休暇を受けようとするとき、又は欠勤し、遅刻し、若しくは早退しようとするときは、あらかじめ年次休暇届、病気休暇願、特別休暇願、介護休暇願若しくは組合休暇願を校長に提出して承認を受けなければならない。
3 前2項の場合において、負傷又は病気による年次休暇又は病気休暇若しくは欠勤が、引き続き7日以上にわたるときは、医師の診断書を添えて教育長の承認を受けなければならない。
(出産に伴う特別休暇)
第6条 職員は、出産に伴う特別休暇を受けようとするときは、あらかじめ産前(出産予定日を加える。)及び産後の特別休暇願に医師の証明書を添えて校長に願い出なければならない。
2 職員は、妊娠又は出産を直接原因とする疾病にかかり、産前産後の特別休暇の期間を延長しようとするときは、産前又は産後の特別休暇延長申請書に医師の診断書を添えて教育長の承認を受けなければならない。
3 職員は、出産したときは、速やかに出産届を校長に提出しなければならない。
(執務)
第7条 職員は、勤務中校長の承認を受けないで、みだりに勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、校長の承認を受けないで、校長の計画する教育活動以外に、児童生徒を集め、又は校外に連れ出してはならない。
3 職員は、校長の許可を受けないで、学校に備える表簿、文書、教材、器具等を他人に貸与し、提示し、又は校外に持ち出す等の行為をしてはならない。
(退出時の措置)
第8条 職員は、退出しようとするときは、次に掲げる措置をしなければならない。
(1) 表簿、文書、教材、器具等を所定の場所に収納すること。
(2) 火気の始末、戸締り等火災及び盗難防止のため必要な措置をとること。
(出張)
第9条 校長は、7日以上にわたつて出張するときは、出発7日前までにその旨を教育長に届け出なければならない。
2 職員は、出張を命じられ、当該用務を終えて帰校したときは、5日以内に復命書を校長に提出しなければならない。ただし、復命書によることが適当でない場合又は軽易な事項については、口頭で復命することができる。
3 職員(校長を除く。以下第15条第1項において同じ。)は、出張の途中において、用務の都合又は天災、病気その他やむを得ない理由により、その予定を変更しなければならないときは、速やかに電話等で学校に連絡し、校長の指示を受けなければならない。
(研修)
第10条 職員は、研修を受ける機会が与えられた場合には、研究と修養に専念し、かつその成果を職務遂行に役立てなければならない。
2 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項に基づく研修を行おうとするときは、あらかじめ研修計画書を提出し、校長の承認を受けなければならない。
3 職員は、前項の研修を行つた場合には、研修終了後、速やかに研修報告書を校長に提出しなければならない。
(職務専念義務の免除)
第11条 職員は、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ職務専念義務免除承認簿により校長の承認を受けなければならない。
(赴任等)
第12条 職員は、採用されたときは速やかに、赴任を命じられたときは辞令又は発令通知を受けた日から3日以内に着任しなければならない。ただし、事務引継ぎその他の理由により校長の承認を得た場合は、7日以内に着任することができる。
(履歴書等)
第13条 新たに職員となつた者は、着任後速やかに所定の様式による履歴書を教育長及び校長に提出しなければならない。
2 職員は、次に掲げる場合には、速やかに履歴事項変更届にその事実を証明する書類を添えて教育長及び校長に提出しなければならない。
(1) 氏名を変更したとき
(2) 学校を卒業したとき
(3) 資格を取得したとき
(4) 前各号に掲げる場合のほか教育長が必要と認めるもの
(住所届)
第14条 新たに職員となつた者及び住所を変更した職員は、住所届を校長に提出しなければならない。
(事務引継ぎ等)
第15条 職員は、転任、休職、退職等の場合には、その担当事務を速やかに後任者又は校長の指定する職員に引き継ぎ、その旨を校長に報告しなければならない。
2 校長は、事務を引き継ぐ場合には、文書をもつて行い、連署してその旨を教育長に報告しなければならない。
(重要文書等の取扱い)
第16条 校長は、非常事態に備えて、重要な文書、物品等を整理し、「非常持出し」の表示を朱書するほか、常に搬出しやすいようにしておかなければならない。
(非常の際の措置)
第17条 職員は、退出後又は日曜日等に校舎又はその周辺に火災その他の非常事態が発生したときは、校長の定める計画に従い、速やかに登校して臨機の措置をとらなければならない。
2 校長は、次の場合においては、直ちに教育長にその旨報告しなければならない。
(1) 学校に火災、水害及び震災等のあつたとき。
(2) 児童、生徒又は教職員が学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に定める感染症にかかつたとき。
(3) その他異常の事故が発生したとき。
(4) その他校長において必要と認めたとき。
(補則)
第19条 この規程に定めるもののほか、県費負担教職員の服務に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月6日教委規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日教委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。