○加古川市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年6月5日

条例第43号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、採用と同時に任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。但し、地震、火災、水災その他これらに類する緊急の事態に際し、任命権者が必要と認める場合においては、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別記様式〔省略〕

加古川市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年6月5日 条例第43号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和26年6月5日 条例第43号
令和3年3月31日 条例第7号