○加古川市特別支援教育就学・進路支援委員会条例施行規則
昭和45年10月7日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、加古川市特別支援教育就学・進路支援委員会条例(昭和45年条例第33号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 学識経験者
ア 精神科医 1人
イ 眼科医 1人
ウ 耳鼻科医 1人
エ 整形外科医 1人
オ 小児科医 1人
カ 大学心理学者 1人
キ 加古川市PTA連合会の代表 1人
ク 加古川市手をつなぐ親の会の代表 1人
(2) 教育関係者
ア 加古川市立小学校長、中学校長、義務教育学校長の代表 2人
イ 加古川市立加古川養護学校長 1人
ウ 加古川市立小学校、中学校、義務教育学校、加古川養護学校教員 6人
エ 兵庫県立いなみ野特別支援学校の代表 1人
オ 兵庫県立東はりま特別支援学校の代表 1人
(3) 行政関係者 1人
(会長及び副会長)
第3条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可、否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員会において、必要があるときは、委員以外の関係者の出席をもとめ、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和46年1月8日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年2月13日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月30日教委規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月9日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月11日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月6日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月17日教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。