○加古川市特別支援教育就学・進路支援委員会条例施行規則

昭和45年10月7日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、加古川市特別支援教育就学・進路支援委員会条例(昭和45年条例第33号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(委員の構成)

第2条 条例第3条に規定する委員の構成は、次の各号による。

(1) 学識経験者

 精神科医 1人

 眼科医 1人

 耳鼻科医 1人

 整形外科医 1人

 小児科医 1人

 大学心理学者 1人

 加古川市PTA連合会の代表 1人

 加古川市手をつなぐ親の会の代表 1人

(2) 教育関係者

 加古川市立小学校長 1人

 加古川市立中学校長 1人

 加古川市立加古川養護学校長 1人

 加古川市立小学校、中学校、加古川養護学校教員 6人

 兵庫県立いなみ野特別支援学校の代表 1人

 兵庫県立東はりま特別支援学校の代表 1人

(3) 行政関係者 1人

(会長及び副会長)

第3条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可、否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員会において、必要があるときは、委員以外の関係者の出席をもとめ、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年1月8日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年2月13日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月30日教委規則第14号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年6月9日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月11日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年6月6日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

加古川市特別支援教育就学・進路支援委員会条例施行規則

昭和45年10月7日 教育委員会規則第3号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和45年10月7日 教育委員会規則第3号
昭和46年1月8日 教育委員会規則第1号
昭和50年4月1日 教育委員会規則第1号
平成9年2月13日 教育委員会規則第1号
平成11年3月30日 教育委員会規則第14号
平成15年6月9日 教育委員会規則第9号
平成16年6月11日 教育委員会規則第6号
平成19年3月30日 教育委員会規則第5号
平成26年6月6日 教育委員会規則第6号
令和3年3月31日 教育委員会規則第3号