○加古川市特別支援教育就学・進路支援委員会条例

昭和45年10月1日

条例第33号

(設置)

第1条 加古川市教育委員会の附属機関として、加古川市特別支援教育就学・進路支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議するものとする。

(1) 障がいのある幼児、児童及び生徒の適切な就学・進路に関すること。

(2) 障がいのある児童及び生徒の転学に関すること。

(3) 障がいのある児童及び生徒の就学後又は卒業後の教育的支援に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員22人以内をもつて組織する。

(委員の委嘱)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 教育関係者

(3) 行政関係者

(任期)

第5条 委員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

2 委員が前条各号の職を辞したときは、委員の職を失う。

3 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第17号)の一部を次のように改正する。

別表審議会関係の款心身障害児判別委員会委員の項中「判別」を「適正就学指導」に改める。

(令和3年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表中「加古川市心身障害児適正就学指導委員会」を「加古川市特別支援教育就学・進路支援委員会」に改める。

加古川市特別支援教育就学・進路支援委員会条例

昭和45年10月1日 条例第33号

(令和3年3月31日施行)