○加古川市立学校校区審議会条例施行規則
昭和44年9月16日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、加古川市立学校校区審議会条例(昭和44年条例第22号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 関係諸団体の代表者
ア 加古川市小学校校長会の代表 1人
イ 加古川市中学校校長会の代表 1人
ウ 加古川市PTA連合会の代表 2人
(2) その他教育委員会の必要と認める者 4人以内
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可、否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会において、必要あるときは、委員以外の関係者の出席をもとめ、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、審議会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。
附則(昭和48年8月7日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
附則(平成11年3月30日教委規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月27日教委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月13日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。