○加古川市立学校校区審議会条例施行規則

昭和44年9月16日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、加古川市立学校校区審議会条例(昭和44年条例第22号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(委員の構成)

第2条 条例第3条に規定する委員の構成は、次の各号による。

(1) 関係諸団体の代表者

 加古川市小学校校長会の代表 1人

 加古川市中学校校長会の代表 1人

 加古川市PTA連合会の代表 2人

(2) その他教育委員会の必要と認める者 4人以内

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可、否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会において、必要あるときは、委員以外の関係者の出席をもとめ、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、審議会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。

(昭和48年8月7日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(平成11年3月30日教委規則第14号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月27日教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月13日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

加古川市立学校校区審議会条例施行規則

昭和44年9月16日 教育委員会規則第2号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和44年9月16日 教育委員会規則第2号
昭和48年8月7日 教育委員会規則第5号
平成11年3月30日 教育委員会規則第14号
平成11年7月27日 教育委員会規則第17号
平成21年3月13日 教育委員会規則第2号
令和4年3月29日 教育委員会規則第4号