○加古川市立学校校区審議会条例

昭和44年7月1日

条例第22号

(設置)

第1条 加古川市教育委員会の附属機関として、加古川市立学校校区審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、加古川市立学校校区の設定及び変更に関する事項について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員8人以内をもつて組織する。

(委員の委嘱)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 関係諸団体の代表者

(2) その他教育委員会の必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が前条第1号の職を辞したときは、委員の職を失う。

3 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月30日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

加古川市立学校校区審議会条例

昭和44年7月1日 条例第22号

(平成11年7月27日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和44年7月1日 条例第22号
平成11年3月30日 条例第2号
平成11年7月27日 条例第14号