○加古川市教育委員会事務局事務分掌規則

昭和61年3月31日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、加古川市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務分掌並びに権限事項について定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局の組織は、次に掲げるとおりとする。

課等

教育総務部

教育総務課

管理調整係 経理係

学務課

学事保健係 給食管理係 給食指導係

学校施設課

学校建築係 学校設備係

教育指導部

社会教育課

地域家庭教育係 放課後児童支援係

学校教育課

指導係 学校企画係 教職員係 特別支援教育係 学校事務係

青少年育成課

指導育成係 教育相談係

教育研究所

 

文化財調査研究センター

 

2 部、課等の所管する施設等については、別表のとおりとする。

(職の設置)

第3条 部に部長及び次長、課等に課長又は所長(以下「課長」という。)、係に係長を置く。

2 前項に定めるもののほか、施設に長を置く場合は、原則として施設名に長を付するものとする。

3 課等に管理主事、指導主事、体育指導主事及び社会教育主事を置くことができる。

(担当の設置)

第4条 臨時又は特殊の業務を処理するため、教育長が特に必要があると認めるときは、担当を置くことができる。

(副課長の設置)

第5条 第3条の規定に定めるもののほか、教育長は、必要に応じ課等に副課長又は副所長を置くことができる。

(事務分掌)

第6条 部及び課等の事務分掌は、次のとおりとする。ただし、事務分掌以外の業務を取り扱わせることができる。

教育総務部

教育総務課

(1) 教育長及び教育委員に関すること。

(2) 職員(他の所管に属するものを除く。)の人事、給与及び福利厚生に関すること。

(3) 職員団体(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(4) 公務災害及び安全衛生(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(5) 学校の設置及び統廃合並びに整備方針に関すること。

(6) 学校(園)施設及び用地等に係る国及び県の補助事業に関すること。

(7) 学校施設の管理業務に関すること。

(8) 学校予算の執行、管理及び経理指導に関すること。

(9) 学校備品の管理及び整備に関すること。

(10) 幼稚園の研究、研修の指導及び教育課程に関すること。

(11) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等に関すること。

(12) 他の課の所管に属さない事務に関すること。

(13) 教育施策の総合調整に関すること。

(14) 部の庶務に関すること。

学務課

(1) 学校区に関すること。

(2) 就学事務及び就学援助に関すること。

(3) 教育に関する基幹統計等に関すること。

(4) 園児、児童及び生徒の保健に関すること。

(5) 学校(園)医に関すること。

(6) 学校の環境衛生に関すること。

(7) 通学路に係る関係機関との調整に関すること。

(8) 交通安全指導員に関すること。

(9) 学校安全に関すること。

(10) 加古川市学校保健会に関すること。

(11) 学校給食施策の企画及び調整に関すること。

(12) 学校給食施設の整備に関すること。

(13) 学校給食費の管理に関すること。

(14) 学校給食の指導助言に関すること。

(15) 学校給食の献立に関すること。

(16) 学校給食用物資の調達に関すること。

学校施設課

(1) 学校(園)施設の新築、増改築及び補修工事(建築設備を含む。)に関すること。

(2) 学校(園)施設の維持管理業務に関すること。

(3) 学校(園)用地の維持修繕に関すること。

教育指導部

社会教育課

(1) 社会教育の計画立案に関すること。

(2) 社会教育委員及び社会教育推進員に関すること。

(3) 加古川市PTA連合会に関すること。

(4) 放課後児童対策に関すること。

(5) 家庭教育に関すること。

(6) 公民館の事業の企画立案及び管理運営に関すること。

(7) 社会教育施設の設置及び管理に関すること。

(8) 部の庶務に関すること。

学校教育課

(1) 教育課程に関すること。

(2) 教科等の指導に関すること。

(3) 教科書の採択及び無償給与に関すること。

(4) 生徒指導及び進路指導に関すること。

(5) 校種間連携に関すること。

(6) 学校園・家庭・地域の連携に関すること。

(7) 学校(園)障害児の指導に関すること。

(8) 障害児の就学相談及び就学事務に関すること。

(9) 障害児(者)関係団体との連携に関すること。

(10) 教職員(幼稚園は除く。)の人事、給与及び福利厚生に関すること。

(11) 教職員(幼稚園は除く。)の職員団体に関すること。

(12) 教職員(幼稚園は除く。)の公務災害及び安全衛生に関すること。

(13) 教職員の免許状に関すること。

(14) 学校事務に関すること。

青少年育成課

(1) 青少年教育の計画立案に関すること。

(2) 加古川市青少年問題協議会に関すること。

(3) 青少年教育の啓発活動に関すること。

(4) 青少年団体及び指導者の育成に関すること。

(5) いじめ対策に関すること。

(6) 不登校対策に関すること。

(7) 教育相談に関すること。

(8) 幼児、児童及び生徒の学校及び家庭生活の問題に関すること。

(9) 教育相談センターの運営に関すること。

(10) 少年補導及び相談に関すること。

(11) 生徒指導に関すること。

(12) 少年の非行防止・健全育成及び関係機関との連絡調整に関すること。

(13) 加古川市青少年育成連絡協議会に関すること。

(14) 少年愛護センターの管理運営に関すること。

教育研究所

(1) 教育についての専門的、技術的事項の研究に関すること。

(2) 教育についての調査統計及び解析に関すること。

(3) 教職員研修の企画運営に関すること。

(4) 研究図書の管理及び教育情報の提供に関すること。

(5) 教職員の研究助成に関すること。

(6) 学校における研究及び研修の指導に関すること。

(7) 視聴覚教育及び情報教育推進の計画立案に関すること。

(8) 視聴覚教育及び情報教育の教材の制作並びに教材及び機器の貸出に関すること。

(9) 視聴覚教育及び情報教育の調査研究及び研修に関すること。

(10) 学校の情報化に関すること。

文化財調査研究センター

(1) 文化財の保護に関すること。

(2) 文化財の調査、研究に関すること。

(3) 文化財資料の保存及び展示に関すること。

(教育長、部長、次長、課長、係長及び担当の権限事項)

第7条 教育長、部長、次長、課長及び係長の権限事項は、加古川市事務分掌規則(昭和44年規則第24号。以下「事務分掌規則」という。)に定める副市長、部長、次長、課長及び係長の権限事項を準用するほか、次のとおりとする。

教育長

(1) 教育委員会に提案する事項に関すること。

(2) 重要な事業計画の策定及びその実施計画に関すること。

(3) 学校教職員(校長及び教頭を除く。)の任免及び異動等の内申に関すること。

教育総務部長

(1) 公有財産の引継ぎに関すること。

(2) 学校給食用物資の購入に係る施行決定に関すること。

教育指導部長

(1) 教科用図書の発行されていない教科の主たる材料として教材用図書の承認に関すること。

教育総務課長

(1) 学校施設の目的外使用に関すること。

(2) 学校の歳出予算配当に関すること。

学務課長

(1) 区域外就学等の許可に関すること。

(2) 準要保護児童及び生徒の認定に関すること。

社会教育課長

(1) 児童クラブの利用承諾に関すること。

(2) 児童クラブ保護者負担金の減免に関すること。

学校教育課長

(1) 特別支援教育就学奨励児童及び生徒の認定に関すること。

(2) 校外行事の承認に関すること。

(3) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員の服務に関する事務で教育長の権限に属するものに関すること。

第7条の2 前条の規定にかかわらず、学校規模適正化担当課長については、第6条教育総務部の部教育総務課の項第5号第6号及び第9号に規定する業務(学校規模適正化に係るものに限る。)に係る事務分掌規則別表第2(一般)の部及び(財務)の部に規定する課長の権限に属する事項を決裁することができる。

(公民館等の事務分掌)

第8条 公民館、少年自然の家及び図書館の事務分掌は、別に定めるところによる。

(準用)

第9条 この規則に定めるものを除くほか、事務分掌規則を準用する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(加古川市教育委員会事務局事務分掌規則の廃止)

2 加古川市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和50年教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(昭和62年3月27日教委規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日教委規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月15日教委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月6日教委規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年7月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月30日教委規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月12日教委規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日教委規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年4月20日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月14日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(加古川市立視聴覚センター事務分掌規則等の廃止)

2 加古川市立視聴覚センター事務分掌規則(昭和60年教育委員会規則第7号)、加古川市少年愛護センター事務分掌規則(昭和62年教育委員会規則第2号)、加古川市立青少年女性センター事務分掌規則(平成2年教育委員会規則第8号)及び加古川市立隣保館事務分掌規則(平成9年教育委員会規則第5号)は、廃止する。

(平成15年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月18日教委規則第7号)

この規則は、平成17年4月18日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が、同項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則による改正前の加古川市教育委員会事務局事務分掌規則第1条、第6条教育総務課の項第1号及び第7条教育長の項の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日教委規則第3号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第6条学務課の項の改正規定(第11号の次に次の1号を加える規定に限る。)及び別表の改正規定については、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表学務課の項の改正規定は、令和3年9月1日から施行する。

(加古川市スポーツ推進委員規則の廃止)

2 加古川市スポーツ推進委員規則(平成23年教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(令和4年3月29日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年3月30日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

部、課等

所管する施設等

学務課

志方学校給食センター

日岡山学校給食センター

神野台学校給食センター

教育指導部

少年自然の家

中央図書館

社会教育課

公民館

青少年育成課

少年愛護センター

少年自然の家

野外活動センター

中央図書館

加古川図書館

加古川市教育委員会事務局事務分掌規則

昭和61年3月31日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和61年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和62年3月27日 教育委員会規則第1号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第4号
平成2年3月15日 教育委員会規則第1号
平成4年3月6日 教育委員会規則第2号
平成5年3月31日 教育委員会規則第3号
平成6年7月1日 教育委員会規則第4号
平成7年3月30日 教育委員会規則第6号
平成8年3月28日 教育委員会規則第3号
平成9年3月31日 教育委員会規則第4号
平成10年3月12日 教育委員会規則第2号
平成11年3月23日 教育委員会規則第6号
平成12年4月20日 教育委員会規則第3号
平成14年3月14日 教育委員会規則第4号
平成15年3月28日 教育委員会規則第4号
平成17年4月1日 教育委員会規則第3号
平成17年4月18日 教育委員会規則第7号
平成18年3月31日 教育委員会規則第4号
平成19年3月30日 教育委員会規則第6号
平成19年12月26日 教育委員会規則第9号
平成20年3月31日 教育委員会規則第3号
平成21年3月31日 教育委員会規則第3号
平成22年3月31日 教育委員会規則第2号
平成23年3月29日 教育委員会規則第1号
平成24年3月29日 教育委員会規則第2号
平成26年3月31日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第6号
平成28年3月31日 教育委員会規則第2号
平成29年3月31日 教育委員会規則第2号
平成30年3月30日 教育委員会規則第2号
令和元年9月30日 教育委員会規則第3号
令和2年3月31日 教育委員会規則第7号
令和3年3月31日 教育委員会規則第2号
令和4年3月29日 教育委員会規則第3号
令和5年3月30日 教育委員会規則第3号