○加古川市普通財産運用委員会設置要綱
平成8年3月28日
訓令甲第4号
(設置)
第1条 普通財産の効率的運用及び管理の適正化を図るため、加古川市普通財産運用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。ただし、加古川市適正価格審議委員会規則(昭和32年規則第7号)第1条に規定する事項を除くものとする。
(1) 普通財産の処分に関すること。
(2) 普通財産の貸付に関すること。
(3) 普通財産の交換に関すること。
(4) 普通財産の譲与に関すること。
(5) 普通財産の管理方針に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか普通財産に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は総務部長、副委員長は総務部次長をもって充てる。
3 委員は、市職員のうちから市長が任命する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要と認めるときに開催する。
(意見等の聴取)
第6条 委員会は、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部管財課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令甲第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令甲第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令甲第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。