○加古川市適正価格審議委員会規則
昭和32年4月22日
規則第7号
(所掌事務)
第1条 加古川市附属機関の設置に関する条例(昭和32年加古川市条例第1号)第1条に基づく加古川市適正価格審議委員会(以下「審議委員会」という。)は次に掲げる事項を所掌する。
(1) 土地の売買価格評定に関する事項
(2) 離作補償価格評定に関する事項
(3) 地上物件移転補償価格評定に関する事項
(4) その他市物件売買の実施に関し必要な事項
(組織)
第2条 審議委員会は委員5人以内で組織する。
(委員)
第3条 委員は、学識経験を有するもののうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会長は、会議を招集し、会議の議長となる。
2 審議委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き議決することができない。
3 審議委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議委員会の庶務は総務部管財課で処理する。
(実施規定)
第7条 この規則で定めるものの外、審議委員会の運営について必要な事項は審議委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年8月15日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
附則(昭和52年7月1日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月29日規則第19号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第14号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第15号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第37号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月27日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。