○加古川市建設工事入札参加者の資格格付及び選定に関する要領

平成6年9月30日

訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)加古川市財務規則(昭和44年規則第13号)及び入札参加資格についての告示(平成6年告示第210号)その他別に定めるもののほか、市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の請負契約に係る競争入札に参加させようとする者の資格審査、資格格付及び選定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資格格付等)

第2条 入札参加資格審査の結果、有資格者となった者(以下「入札参加資格者」という。)の資格格付は、工事の業種別に、建設業法第27条の23第1項の規定による建設業者の経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)を受け、市長に提出された経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(以下「通知書」という。)の総合評定値の数値を基に、別表に掲げる等級区分に従い行うものとする。

2 前項に規定する資格格付の有効期間は、資格格付を行った日から当該通知書に記載された審査基準日から1年7月までの間とする。

3 第1項の資格格付の基となった経営事項審査の後に経営事項審査を受けた者の資格格付は、当該通知書の写しの提出のあった日の翌日に行うものとする。

4 市長は、特別の理由があると認めたときは、前3項の規定にかかわらず資格格付等の特例を定めることができる。

(指名業者の選定基準)

第3条 指名競争入札に参加させようとする者(以下「指名業者」という。)の選定にあたっては、別表の契約予定金額に対応する等級に格付された入札参加資格者の中から、次の事項に留意しながら行うものとする。

(1) 指名及び落札回数の状況

(2) 工事成績

(3) 不誠実な行為の有無

(4) 経営及び信用状況

(5) 当該工事に対する地理的条件

(6) 手持工事の状況

(7) 技術者の数及び状況

(8) 当該工事に対する技術的適性

(9) 安全管理の状況

(10) 労働福祉の状況

(11) その他市長が必要と認めた事項

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、等級外の者を選定することができる。

(1) 特殊な工法又は技術を要する工事

(2) その他市長が特別な事情があると認めた工事

(指名業者数)

第4条 指名業者の数は、次の各号に掲げる契約予定金額の区分に応じて、当該各号に定める数とする。ただし、特殊な工法又は技術を要する工事の場合は、この限りでない。

(1) 200万円を超え 500万円未満 3者以上

(2) 500万円以上 1,000万円未満 5者以上

(3) 1,000万円以上 3,000万円未満 6者以上

(4) 3,000万円以上 7,000万円未満 8者以上

(5) 7,000万円以上 15,000万円未満 10者以上

(6) 15,000万円以上 12者以上

(準用規定)

第5条 この要領は、随意契約を締結する場合において、見積参加者を選定するときに準用する。

(資格審査及び資格格付事務)

第6条 入札参加者の資格審査及び資格格付に関する事務は、総務部契約検査課において行う。

(施行期日)

1 この要領は、平成6年10月1日から施行する。

(加古川市建設工事入札参加者の資格格付及び選定に関する要領の廃止)

2 加古川市建設工事入札参加者の資格格付及び選定に関する要領(昭和50年訓令甲第1号)は、廃止する。

(平成7年1月10日訓令甲第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成7年4月10日訓令甲第4号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この要領は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年度における入札参加資格者の資格格付の特例)

2 平成8年度における入札参加資格者の資格格付については、この要領による改正後の第2条第2項の規定中「2月末日」とあるのは「2月1日から3月15日」とする。

(平成9年1月17日訓令甲第1号)

この要領は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令甲第5号)

この要領は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令甲第8号)

この要領は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年4月23日訓令甲第4号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成15年2月28日訓令甲第1号)

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令甲第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この要領は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成15年法律第96号)附則第3条第6項の規定により、なお従前の例によることとされた同項に規定する結果の通知がなされていないものについての結果の通知としてのこの要領による改正前の第2条第1項並びに別表(備考)3及び4に規定する経営事項審査結果通知書の総合評点は、この要領による改正後の第2条第1項並びに別表(備考)3及び4に規定する経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の総合評定値とみなす。

(平成17年8月8日訓令甲第6号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成20年5月1日訓令甲第5号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日訓令甲第4号)

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令甲第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日訓令甲第4号)

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年1月30日訓令甲第1号)

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年5月31日訓令甲第3号)

この要領は、平成28年6月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日訓令甲第3号)

この要領は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

入札参加資格等格付及び選定基準

区分

等級格付基準

契約予定金額の範囲

等級

格付点数

土木工事

A

1,300点以上

7,000万円以上1億5,000万円未満

B

750点以上1,300点未満

3,000万円以上1億5,000万円未満

C

650点以上750点未満

1,000万円以上4,000万円未満

D

550点以上650点未満

1,500万円未満

E

550点未満

750万円未満

建築工事

A

1,300点以上

1億円以上1億5,000万円未満

B

750点以上1,300点未満

3,000万円以上1億5,000万円未満

C

600点以上750点未満

7,000万円未満

D

600点未満

1,000万円未満

電気工事

A

1,100点以上

7,000万円以上1億5,000万円未満

B

600点以上1,100点未満

1億5,000万円未満

C

600点未満

1,000万円未満

管工事

A

1,100点以上

7,000万円以上1億5,000万円未満

B

600点以上1,100点未満

1億5,000万円未満

C

600点未満

750万円未満

舗装工事

A

1,100点以上

3,000万円以上1億5,000万円未満

B

600点以上1,100点未満

1億5,000万円未満

C

600点未満

750万円未満

(備考)

1 契約予定金額が1億円以上の場合は、特定建設業の許可を受けている者とする。

2 契約予定金額が1億5,000万円以上のものについては、別途、通知書の総合評定値、施工実績等により参加資格を定める。

3 上記以外の工種については格付を行わず、必要に応じて通知書の総合評定値、施工実績等により参加資格を定める。

4 特殊な工事、高度な技術を要する工事については、別途参加資格を定める。

加古川市建設工事入札参加者の資格格付及び選定に関する要領

平成6年9月30日 訓令甲第3号

(令和7年4月1日施行)