○加古川市特別職の退職手当に関する条例

昭和33年10月11日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は市長、副市長、教育長、常勤の監査委員及び上下水道事業管理者の退職手当について、必要な事項を定めることを目的とする。

(退職手当の支給)

第2条 前条に掲げる職員が、退職又は死亡したときは、この条例によつて本人又はその遺族に退職手当を支給する。次条第1項各号に規定する者が、任期満了により退職した場合においては、その者が退職の日又はその翌日に再びその職に就いたときも、また、同様とする。

(退職手当の額)

第3条 退職手当の額は、退職の日における給料月額に在職月数を乗じて得た額に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を12で除して得た額とする。

(1) 市長 100分の600

(2) 副市長 100分の350

(3) 教育長 100分の220

(4) 常勤の監査委員 100分の180

(5) 上下水道事業管理者 100分の200

2 前項の在職月数は、同項各号に掲げる職員となつた日から起算して暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。ただし、在職月数が1月に満たないときは、1月とする。

(退職手当の特例)

第4条 国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)から同法の規定による退職手当の支給を受けることなく引き続き副市長となつた者の退職手当は、前条の規定にかかわらず、その者の国家公務員としての勤続期間(同法の規定に基づく国家公務員としての勤続期間をいう。以下同じ。)と副市長としての在職期間とを通算して算定するものとし、その額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 副市長としての在職期間について前条の規定により算定した額(副市長としての在職期間が2以上ある場合にあつては、それぞれの在職期間について、前条の規定により算定した額の合計額)

(2) 国家公務員を退職した日にその者が受けていた俸給月額及びその者の国家公務員としての勤続期間を基礎として、加古川市職員退職手当支給条例(昭和44年条例第32号)の適用を受ける職員の例により算定した額

2 前項に規定する者が退職し、当該退職の日又はその翌日に再び副市長となつたときは、第2条の規定にかかわらず、当該退職に係る退職手当は、支給しない。

3 第1項に規定する者が退職し、当該退職の日又はその翌日に再び国家公務員となつた場合において、その者の副市長としての在職期間が国家公務員としての勤続期間に通算されるときは、第2条の規定にかかわらず、当該退職に係る退職手当は、支給しない。

(その他必要な事項)

第5条 この条例に規定するもののほか必要な事項は、加古川市職員退職手当支給条例を準用する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年6月1日から適用する。

(昭和37年10月4日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月22日から適用する。

(昭和38年2月12日条例第1号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第20号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年12月21日条例第47号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年12月15日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 旧教育長の退職手当については、第4条の規定による改正後の加古川市特別職の退職手当に関する条例の規定は適用せず、第5条第2号の規定による廃止前の加古川市教育長の退職手当に関する条例の規定は、なお効力を有する。

(平成27年3月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

加古川市特別職の退職手当に関する条例

昭和33年10月11日 条例第21号

(平成28年3月31日施行)

体系情報
第5類 与/第5章 退職手当・恩給
沿革情報
昭和33年10月11日 条例第21号
昭和37年10月4日 条例第20号
昭和38年2月12日 条例第1号
昭和62年9月28日 条例第19号
平成3年3月30日 条例第9号
平成8年3月28日 条例第20号
平成18年12月21日 条例第47号
平成20年3月31日 条例第2号
平成26年12月15日 条例第39号
平成27年3月30日 条例第5号
平成27年3月30日 条例第13号
平成28年3月31日 条例第16号