○加古川市職員公務災害見舞金支給内規

昭和48年6月28日

訓令甲第15号

(目的)

第1条 この内規は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(同法第22条の2第1項各号に掲げる職員を除く。以下「職員」という。)が公務上死亡した場合又は公務上の傷病により退職した場合において、公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象)

第2条 職員が次の各号に掲げる事由に該当した場合、当該各号に定める者に対して見舞金を支給する。

(1) 公務上死亡した場合 職員の遺族

(2) 公務上負傷し、又は疾病にかかり、なおつたとき地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3の第1級から第7級までの等級に該当する身体障害が残り、そのためその職に堪えずして退職した場合 職員

(遺族の範囲及び順位)

第3条 遺族の範囲及び順位は、加古川市職員退職手当支給条例(昭和44年条例第32号)第2条の2に定めるところによる。

(見舞金の額)

第4条 見舞金の額は、別表に定めるとおりとする。

(支給制限)

第5条 職員が、故意又は重大な過失により第2条に該当することになつたと認められる場合には、見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。

(支給額の調整)

第6条 加古川市消防賞じゆつ金等条例(昭和37年条例第26号)に基づく殉職者特別賞じゆつ金又は賞じゆつ金が支給されるときは、その額の限度において見舞金を減ずるものとし、その額が見舞金を超えるときは、見舞金を支給しない。

(支給方法)

第7条 遺族又は職員が見舞金の支給を受けようとするときは、公務災害見舞金支給申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 死亡にかかる見舞金の支給に際しては、正当な受給権者であることを証するに足りる書類等の提出を求めることがある。

(時効)

第8条 見舞金の支給を受ける権利は、2年間行わないときは、時効によつて消滅する。

(施行の細目)

第9条 この内規の施行について必要な事項は、市長が別にこれを定める。

(施行期日)

1 この内規は、公布の日から施行し、昭和47年11月1日から適用する。

(平成元年3月31日訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この内規は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この内規による改正後の加古川市職員公務災害見舞金支給内規別表の規定は、施行日以後に支給すべき理由の生じた見舞金について適用し、同日前に支給すべき理由の生じた見舞金については、なお従前の例による。

(平成5年1月19日訓令甲第1号)

この内規は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この内規は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この内規による改正後の別表の規定は、平成8年4月1日以後に支給すべき理由の生じた見舞金について適用し、同日前に支給すべき理由の生じた見舞金については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日訓令甲第3号)

この内規は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第5条中加古川市職員証に関する規程第5条の改正規定並びに第6条中加古川市職員公務災害見舞金支給内規第2条第2号及び第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第6条の規定による改正後の加古川市職員公務災害見舞金支給内規の規定は、この規程の施行の日以後に支給すべき理由の生じた見舞金について適用し、同日前に支給すべき理由の生じた見舞金については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

見舞金の額

区分

金額

死亡の場合

2,000万円

障害の場合

障害等級第1級

2,000万円

障害等級第2級

1,800万円

障害等級第3級

1,600万円

障害等級第4級

1,400万円

障害等級第5級

1,200万円

障害等級第6級

1,000万円

障害等級第7級

800万円

別記様式〔省略〕

加古川市職員公務災害見舞金支給内規

昭和48年6月28日 訓令甲第15号

(令和2年4月1日施行)