○加古川市消防賞じゆつ金等条例

昭和37年12月13日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、加古川市の消防職員及び消防団員(以下「消防職員等」という。)が公務上災害を受けた場合に賞じゆつ金、殉職者特別賞じゆつ金又は見舞金を授与することを目的とする。

(賞じゆつ金)

第2条 消防職員等が、消防業務に従事するに当たつて、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となつた場合においては、賞じゆつ金を授与することができる。

2 前項の賞じゆつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゆつ金

功績の程度の状況に応じ、別表第1に定めるところによる。

(2) 身体障害者賞じゆつ金

功績及び身体障害の程度の状況に応じ、別表第2に定めるところによる。

(殉職者特別賞じゆつ金)

第3条 消防職員等が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,300万円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。

2 前項の殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は、前条の規定による賞じゆつ金は、授与しない。

(見舞金)

第4条 消防職員等が、消防業務に従事するに当たつて、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷の程度が第2条第2項第2号に規定する身体障害の程度に至らない場合において、その者に功績があるときには、見舞金を授与するものとし、その金額は、治療日数に応じ、別表第3に定めるところによる。

(殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与の対象)

第5条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(適用除外)

第6条 消防職員等が、他の市町長の要請に基づき、本市区域外においてその職務を遂行し、第2条から第4条までに規定する理由が生じた場合において、当該市町から賞じゆつ金、殉職者特別賞じゆつ金、見舞金その他どのような名称であつても、この条例に定めるものと趣旨を同じくする給付がなされるときは、この条例による賞じゆつ金、殉職者特別賞じゆつ金又は見舞金は授与しない。ただし、その給付がこの条例を適用した場合に受けるべき額に比して少額であるときは、その差額を授与することができる。

(この条例の準用)

第7条 他の市町の消防職員及び消防団員が、本市市長の要請に基づき、本市区域内においてその職務を遂行し、第2条から第4条までに規定する理由が生じた場合は、この条例を準用する。ただし、当該市町がこれらの消防職員及び消防団員について、賞じゆつ金、殉職者特別賞じゆつ金、見舞金その他どのような名称であつても、この条例に定めるものと趣旨を同じくする給付を行う場合においては、この条例の規定による賞じゆつ金、殉職者特別賞じゆつ金又は見舞金の授与額を減じ、又は授与しないことがある。

(審査)

第8条 賞じゆつ金、殉職者特別賞じゆつ金又は見舞金の授与については、加古川市消防賞じゆつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(補則)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年1月12日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月26日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月22日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市消防賞じゆつ金等条例第4条及び第7条の規定は、この条例の施行の日以後に授与すべき理由の生じた賞じゆつ金又は見舞金について適用し、同日前に授与すべき理由の生じた賞じゆつ金又は見舞金については、なお従前の例による。

(昭和60年12月26日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加古川市消防賞じゆつ金等条例第4条及び第7条の規定は、この条例の施行の日以後に授与すべき理由の生じた賞じゆつ金、殉職者特別賞じゆつ金又は見舞金について適用し、同日前に授与すべき理由の生じた賞じゆつ金又は見舞金については、なお従前の例による。

(平成4年12月22日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加古川市消防賞じゆつ金等条例の規定は、平成4年4月1日以後に授与すべき理由の生じた賞じゆつ金、殉職者特別賞じゆつ金又は見舞金(以下「賞じゆつ金等」という。)について適用し、同日前に授与すべき理由の生じた賞じゆつ金等については、なお従前の例による。

(平成7年9月28日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加古川市消防賞じゆつ金等条例の規定は、平成7年4月1日以後に授与すべき理由の生じた賞じゆつ金、殉職者特別賞じゆつ金又は見舞金(以下「賞じゆつ金等」という。)について適用し、同日前に授与すべき理由の生じた賞じゆつ金等については、なお従前の例による。

(平成11年7月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第2備考の規定は、平成18年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

殉職者賞じゆつ金

功績の程度

金額

(1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

28,500,000円

(2) 特に著しい功労があると認められる者

18,000,000円

別表第2(第2条関係)

身体障害者賞じゆつ金

身体障害の程度

功績の程度

(1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

(2) 特に著しい功労があると認められる者

第1級

28,500,000円

18,000,000円

第2級

25,000,000円

15,000,000円

第3級

21,000,000円

12,500,000円

第4級

18,800,000円

10,500,000円

第5級

15,000,000円

8,900,000円

第6級

12,500,000円

7,200,000円

第7級

11,400,000円

6,100,000円

第8級

9,900,000円

5,100,000円

第8級の程度に至らない障害

7,500,000円以内

3,900,000円以内

備考 障害等級は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第29条第2項に定める障害等級による。

別表第3(第4条関係)

見舞金

治療日数

金額

14日未満

35,000円以内

14日以上21日未満

70,000円以内

21日以上30日未満

180,000円以内

30日以上90日未満

370,000円以内

90日以上

900,000円以内

加古川市消防賞じゆつ金等条例

昭和37年12月13日 条例第26号

(平成19年3月30日施行)