○加古川市職員採用試験委員会規程
昭和61年7月22日
訓令甲第14号
(設置)
第1条 加古川市職員任用規則(平成12年規則第7号)に規定する職員の採用に必要な競争試験(以下「試験」という。)の公正な実施を確保するため、加古川市職員採用試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査、審議し、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 試験の科目、内容その他試験の方法に関すること。
(2) 試験の合格者及び不合格者の判定に関すること。
(3) 試験の方法について必要な事項の調査に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内で組織し、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長、副委員長及び委員は、市職員のうちから市長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の4分の3以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、学識経験者その他関係者の出席を求め、その意見を聴き、若しくは説明を求め、又は必要な資料等の提出を求めることができる。
(小委員会)
第8条 委員会は、その所掌事務を分掌させるため、小委員会を置くことができる。
2 小委員会の委員は、市職員のうちから委員長が指名する。
3 前2項に定めるもののほか、小委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(事務局)
第9条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和61年8月1日から施行する。
(加古川市職員任用試験委員会規程の廃止)
2 加古川市職員任用試験委員会規程(昭和42年訓令甲第6号)は、廃止する。
附則(平成元年4月20日訓令甲第9号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の加古川市職員採用試験委員会規程の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成10年6月4日訓令甲第7号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の加古川市職員採用試験委員会規程の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日訓令甲第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令甲第6号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令甲第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月27日訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。