○加古川市職員任用規則
平成12年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員(以下「職員」という。)の採用及び昇任については、他に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 採用 職員以外の者を職員の職に任用すること。
(2) 昇任 職員をその職員が現に任用されている職より上位の職制上の段階に属する職員の職に任用すること。
(採用又は昇任の方法)
第3条 採用又は昇任は、競争試験又は選考によりその者の受験成績、人事評価その他の能力の実証に基づいて行う。
(競争試験の方法)
第4条 競争試験は、受験者が当該競争試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力(法第15条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力をいう。)及び当該競争試験に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することを目的とし、次に掲げるもののうち、2つ以上の方法を併せ行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 面接試験
(3) 人事評価(採用試験の場合を除く。)
(4) 適性検査
(5) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
(受験資格)
第5条 採用試験の受験資格は、当該試験の対象となる職に応じて、年齢、経歴、学歴、免許等について、職務の遂行に必要な要件をその都度定める。
2 昇任試験の受験資格については、別に定めるところによる。
(選考の方法)
第6条 選考は、選考の対象となる職に応じて、必要な経歴、学歴、知識又は技能を有する者のうちから、筆記考査、口頭試問、人事評価(採用に係る場合を除く。)その他の方法により行う。
(条件付採用の期間の延長)
第7条 条件付採用の期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない職員については、その日数が90日に達するまで条件付採用の期間は引き続くものとする。ただし、条件付採用の期間は、当該条件付採用の期間の開始後1年を超えないものとする。
(任用替)
第8条 職員に現に命じている職名から他の職名を命じる場合(昇格、降格その他市長が定める場合を除く。)は、職員の人事評価、勤続年数及び能力の実証に基づき、選考により行わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(加古川市職員任用規則の廃止)
2 加古川市職員任用規則(昭和29年規則第4号)は、廃止する。
(加古川市職員の定年等に関する条例施行規則の一部改正)
3 加古川市職員の定年等に関する条例施行規則(昭和60年規則第4号)の一部を次のように改正する。
第3条第3項中「加古川市職員任用規則(昭和29年規則第4号)」を「加古川市職員任用規則(平成12年規則第7号)」に改める。
附則(平成14年11月29日規則第54号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成15年9月1日規則第52号)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第24号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第20号抄)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。