○加古川市職員の定年等に関する条例施行規則
昭和60年3月19日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の定年等の実施に係る手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理監督職を占めている職員の勤務延長に係る市長の承認等)
第1条の2 任命権者は、管理監督職を占めている職員について、条例第4条第1項ただし書の規定により勤務延長(同項の規定により定年に達した職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)をしようとする場合は、市長に管理監督職を占めている職員の勤務延長の承認申請書(様式第1号)を提出し、その承認を受けなければならない。
(勤務延長の期限の延長に係る市長の承認等)
第2条 任命権者は、勤務延長を行つた職員について、条例第4条第2項本文の規定により勤務延長の期限を延長しようとする場合は、市長に勤務延長の期限の延長承認申請書(様式第1号の2)を提出し、その承認を受けなければならない。
2 任命権者は、勤務延長を行おうとする場合にあつては、勤務延長同意書(様式第2号)により、条例第4条第2項本文の規定により勤務延長の期限の延長を行おうとする場合にあつては、勤務延長の期限の延長同意書(様式第3号)により職員の同意を得なければならない。
4 任命権者は、前2項に規定する勤務延長同意書、勤務延長の期限の延長同意書又は勤務延長の期限の繰上げ同意書を提出させる場合は、当該同意書に係る職員の所属長を経てこれを提出させるものとする。
5 任命権者は、勤務延長を行う場合、勤務延長の期限を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。
(管理監督職勤務上限年齢を年齢60年としない管理監督職等)
第3条 条例第8条第1号の規則で定める管理監督職は、国際交流担当、ウェルネス担当、シルバー人材担当、食肉センター担当、地域福祉担当、みどりの公園管理事務所長及び公民館長とする。
(1) 地域拠点の施設長等を担う特定管理監督職群 国際交流担当、ウェルネス担当、市民センター所長、シルバー人材担当、食肉センター担当、地域福祉担当、みどりの公園管理事務所長及び公民館長
(2) 公共施設及び設備に関する特定管理監督職群 公共工事検査担当及び公共施設整備担当
(3) 地域防災に関する特定管理監督職群 防災センター長及び防災センター副センター長
3 任命権者は、前項に規定する異動期間(再)延長同意書又は異動期間中降任等同意書を提出させる場合は、当該同意書に係る職員の所属長を経てこれを提出させるものとする。
(定年前再任用短時間勤務職員の選考に用いる情報)
第6条 条例第13条の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 能力評価及び業績評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用短時間勤務職員として採用しようとする職の職務遂行に必要とされる経験、資格の有無その他定年前再任用短時間勤務職員として採用しようとする職の職務遂行上必要な事項
(職員への周知)
第7条 任命権者は、その任命に係る職員の定年及び定年退職をすることとなる日を適当な方法によつて当該職員に周知するものとする。
(報告)
第8条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況及び管理監督職勤務上限年齢に達した職員の異動期間の延長の状況を市長に報告しなければならない。
(補則)
第9条 この規則で定めるもののほか、職員の定年等の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第22号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第17号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員)
第2条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職員は、次に掲げる職が基準日(この規則の施行の日(以下「施行日」という。)、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日の前日における当該職に係る改正条例附則第2条第2項に規定する新条例定年(基準日が施行日である場合には、改正条例附則第3条第1項に規定する旧条例定年)に達している職員とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
(暫定再任用職員の選考に用いる情報)
第3条 改正条例附則第3条第1項及び第2項並びに第4条第1項及び第2項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 能力評価及び業績評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用職員(改正条例附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)として採用しようとする職の職務遂行に必要とされる経験、資格の有無その他暫定再任用職員として採用しようとする職の職務遂行上必要な事項
(暫定再任用職員の任期の更新に係る本人の同意)
第4条 任命権者は、改正条例附則第3条第3項(改正条例附則第4条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定により暫定再任用職員の任期の更新を行おうとする場合は、別に定める様式により当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。
(改正条例附則第8条の規則で定めるもの及び定年前再任用短時間勤務職員)
第5条 改正条例附則第8条の規則で定めるものは、次に掲げる職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢(改正条例附則第4条第2項に規定する新条例定年相当年齢をいう。)に達しているものとする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 改正条例附則第8条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。
附則(令和6年3月29日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号から様式第7号まで〔省略〕