○加古川市印鑑条例施行規則
昭和52年4月1日
規則第7号
加古川市印鑑条例施行規則(昭和35年規則第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、加古川市印鑑条例(昭和52年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(条例第2条第2項第2号の規則で定める者)
第2条の2 条例第2条第2項第2号に規定する規則で定める者は、自ら申請又は届出を行う成年被後見人で、かつ、当該申請又は当該届出の際、当該者の法定代理人が同行している者とする。
(照会書の回答期限)
第3条 条例第4条第2項の規定による回答の期限は、照会書を発送した日から起算して30日以内とする。
(1) 条例第12条第1号又は第2号に該当する場合で、条例第4条第2項ただし書の規定の例により、届出者又は申請者が本人であることを確認できたとき
(印鑑登録原票の改製)
第5条 市長は、印鑑登録原票の印影が不明瞭であるときその他必要があると認めるときは、登録者から改製の申出があつた場合その他通知が不要と認める場合を除き、登録者にその旨を通知して登録している印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、印鑑登録原票を改製することができる。この場合において、改製された印鑑登録原票は従前の印鑑登録原票とみなす。
第6条 削除
(関係書類の保管)
第7条 印鑑の登録及び証明等に関する書類(磁気ディスクをもつて調製された印鑑登録原票を含む。)は、厳重に保管し、事変を避けるためやむを得ない場合を除き所定の場所以外に持ち出してはならない。
2 条例第12条に規定する抹消に係る印鑑登録原票については、抹消年月日及び必要事項を記載して保管しなければならない。
(保存期間)
第8条 印鑑の登録及び証明等に関する書類の保存期間は申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から2年とする。
(申請書等の様式)
第9条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 印鑑の登録に関する照会書 様式第2号
(3) 削除
(4) 印鑑登録証 様式第4号
(5) 印鑑登録証再交付申請書 様式第5号
(6) 印鑑/登録廃止申請書/登録証等亡失届 様式第6号
(7) 印鑑登録原票記載事項変更届 様式第7号
(8) 削除
(9) 印鑑登録証明書 様式第9号
(10) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第10号
(11) 印鑑登録抹消通知書 様式第11号
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、条例施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の加古川市印鑑条例施行規則(昭和35年規則第11号)の規定により登録している印鑑については、この規則の施行の日から起算して2年間は、この規則の規定により登録したものとみなす。
3 前項に規定する証明については、この規則の規定にかかわらずなお従前の例による。
附則(昭和62年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第6号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第25号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月25日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月31日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、様式第1号、様式第5号から様式第7号まで及び様式第10号の改正規定は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和7年12月22日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年1月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前において調製された印鑑登録原票(加古川市印鑑条例(昭和52年条例第3号)第6条第2項の規定により磁気ディスク(同条例第5条第1項第1号に規定する磁気ディスクをいう。)をもって調製されたものを除く。)の保存期間は、この規則による改正後の加古川市印鑑条例施行規則第8条の規定にかかわらず、令和10年1月4日までとする。
様式第1号から様式第11号まで 〔省略〕