○規則の左横書きに関する特別措置規則

昭和37年10月10日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則施行の際、現に効力を有する規則(規程及び細則を含む。以下同じ。)を左横書きに改めるため必要な特別措置について定めることを目的とする。

(特別措置)

第2条 この規則施行の際、現に効力を有する規則は、左横書きに改める。この場合において左横書きに伴う字句の変更その他必要な措置については、条例の左横書きに関する特別措置条例の例による。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年9月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に使用中の公印は、この規則により改正された公印とみなし、廃棄されるまで使用することができる。

3 既存の規則に規定する様式による用紙は、この規則により改正された様式により作成された用紙とみなし昭和38年3月31日まで使用することができる。

規則の左横書きに関する特別措置規則

昭和37年10月10日 規則第9号

(昭和37年10月10日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 文書・統計
沿革情報
昭和37年10月10日 規則第9号