○条例の左横書きに関する特別措置条例

昭和37年9月25日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例施行の際現に効力を有する条例を左横書きに改めるため必要な特別措置について定めることを目的とする。

(特別措置)

第2条 この条例施行の際現に効力を有する条例は、左横書きに改める。この場合において左横書きに伴う字句の変更その他必要な措置については、次の各号に定めるところによる。

(1) 章、節及び条番号の漢数字はアラビア数字に、号を表わす漢数字はかつこ書きのアラビア数字に、号を更に細分する「イロハニホヽヽヽ」は「アイウエオヽヽヽ」に改める。

(2) 前号に定めるもののほか、本文並びに様式中漢数字は固有名詞又は数としての観念が失なわれたものを除きすべてアラビア数字に、「左記」は「下記」に、「左に」は「次に」に、「左の」は「次の」に、「右の」は「上の」に、「同右」は「同上」に改める。

(3) 別表及び様式中左横書きの形式に適合しない部分があるときは内容に変更を加えないで、かつ必要最少限度において、左横書きの形式に適合するように改める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年9月1日から適用する。

条例の左横書きに関する特別措置条例

昭和37年9月25日 条例第16号

(昭和37年9月25日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 文書・統計
沿革情報
昭和37年9月25日 条例第16号