○加古川市実施計画の策定等に関する規程

平成3年7月26日

訓令甲第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、加古川市総合計画に基づく施策の具体的推進を図るため、事業の実施計画の策定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 加古川市総合計画の策定に関する規程(昭和54年訓令甲第16号)に基づき策定された総合計画をいう。

(2) 実施計画 総合計画及びこの規程に基づき、具体的な事業の実施に関し策定される計画をいう。

(委員会の設置)

第3条 実施計画の原案を作成するため、加古川市実施計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の構成等)

第4条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって構成する。

2 委員長は、企画部次長をもって充て、委員は、職員のうちから企画部長が指名する。

(委員会の招集等)

第5条 委員長は、必要に応じ、委員会を招集し、会議の議長となる。

(資料提出等の要求)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員に対して資料を提出させ、又は説明を求めることができる。

(実施計画の期間)

第7条 実施計画の期間は、3か年とする。

2 実施計画は、1年度ごとの計画に区分する。

3 実施計画は、1年を経過するごとに検討を加え、さらに3か年の計画として改定するものとする。

(実施計画の決定)

第8条 実施計画は、委員会が作成した原案をもとに、市長が決定する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、企画部企画広報課において処理する。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、企画部長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成3年8月1日から施行する。

(加古川市総合基本計画実施に関する規程の廃止)

2 加古川市総合基本計画実施に関する規程(昭和49年訓令甲第7号)は、廃止する。

(平成8年3月28日訓令甲第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令甲第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令甲第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令甲第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年4月15日訓令甲第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日訓令甲第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

加古川市実施計画の策定等に関する規程

平成3年7月26日 訓令甲第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成3年7月26日 訓令甲第9号
平成8年3月28日 訓令甲第1号
平成15年3月31日 訓令甲第3号
平成23年3月31日 訓令甲第1号
平成25年3月29日 訓令甲第1号
平成27年3月31日 訓令甲第1号
令和3年4月15日 訓令甲第4号
令和6年3月29日 訓令甲第4号