○加古川市実施計画の策定等に関する規程
平成3年7月26日
訓令甲第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、加古川市総合計画に基づく施策の具体的推進を図るため、事業の実施計画の策定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 総合計画 加古川市総合計画の策定に関する規程(昭和54年訓令甲第16号)に基づき策定された総合計画をいう。
(2) 実施計画 総合計画及びこの規程に基づき、具体的な事業の実施に関し策定される計画をいう。
(委員会の設置)
第3条 実施計画の原案を作成するため、加古川市実施計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の構成等)
第4条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって構成する。
2 委員長は、企画部次長をもって充て、委員は、職員のうちから企画部長が指名する。
(委員会の招集等)
第5条 委員長は、必要に応じ、委員会を招集し、会議の議長となる。
(資料提出等の要求)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員に対して資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
(実施計画の期間)
第7条 実施計画の期間は、3か年とする。
2 実施計画は、1年度ごとの計画に区分する。
3 実施計画は、1年を経過するごとに検討を加え、さらに3か年の計画として改定するものとする。
(実施計画の決定)
第8条 実施計画は、委員会が作成した原案をもとに、市長が決定する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、企画部企画広報課において処理する。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、企画部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成3年8月1日から施行する。
(加古川市総合基本計画実施に関する規程の廃止)
2 加古川市総合基本計画実施に関する規程(昭和49年訓令甲第7号)は、廃止する。
附則(平成8年3月28日訓令甲第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令甲第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令甲第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令甲第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令甲第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月15日訓令甲第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。