○加古川市総合計画の策定に関する規程
昭和54年6月23日
訓令甲第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、加古川市総合計画の策定に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程で「総合計画」とは、市政の総合的かつ計画的な運営を図るため、目標とするまちの将来像及びその実現に向けた施策の基本的な方針等を定める本市の最上位の計画をいう。
(策定組織)
第3条 総合計画を策定するため、総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)及び総合計画策定部長会(以下「策定部長会」という。)を置く。
2 総合計画の策定に関する専門的な事項について指導及び助言を得るため、策定指導者を置くことができる。
(所掌事項)
第4条 策定委員会は、総合計画の原案を作成する。
2 策定部長会は、策定委員会の作成した総合計画の原案を総合調整する。
(策定委員会の構成等)
第5条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもつて構成する。
2 委員長は企画部次長、副委員長は総務部次長をもつて充て、委員は職員のうちから企画部長が指名する。
3 策定委員会は、必要に応じ、部会を置くことができる。
4 部会に部会長及び副部会長を置き、委員長の指名する委員をもつて充てる。
5 部会に属する委員は、委員長が指名する。
6 策定委員会及び部会は、委員長又は部会長が必要と認めたときに招集する。
7 策定委員会に総合計画に関する部門別原案を企画立案させるため企画員若干名を置く。
8 企画員は、課長(課長に準ずる者を含む。)のうちから委員長が指名する。
(策定部長会の構成等)
第6条 策定部長会の構成等については、加古川市部長会議規程(平成元年訓令甲第7号)を準用する。
(策定指導者の委嘱)
第7条 策定指導者は、総合計画の策定について学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
(総合計画の決定)
第8条 総合計画の原案は、策定委員会が作成し、策定部長会が総合調整したうえで、庁議に諮り市長が決定する。
2 総合計画は、前項の規定により決定した原案を加古川市附属機関の設置に関する条例(昭和32年条例第1号)第1条に規定する加古川市総合計画審議会に諮問し、庁議に諮り市長が決定する。
3 前項の規定により総合計画を決定しようとするときは、地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事項に関する条例(昭和26年条例第32号)の規定に基づき議会の議決を経なければならない。
(庶務)
第9条 総合計画策定の事務局は、企画部企画広報課に置く。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、総合計画の策定について必要な事項は、企画部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(加古川市総合計画策定委員会規程の廃止)
2 加古川市総合基本計画策定委員会規程(昭和48年訓令甲第19号)は、廃止する。
附則(平成元年8月4日訓令甲第10号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の加古川市総合計画の策定に関する規程の規定は、平成元年6月29日から適用する。
附則(平成7年3月31日訓令甲第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月27日訓令甲第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令甲第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月19日訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の第5条第4項の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日訓令甲第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令甲第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令甲第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令甲第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日訓令甲第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。