○加古川市次長会議規程

平成元年4月20日

訓令甲第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、加古川市事務分掌規則(昭和44年規則第24号)第35条の規定に基づき、次長会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成及び主宰)

第2条 会議は、次に掲げる者(以下「次長等」という。)をもって構成する。

(1) 加古川市事務分掌条例(昭和38年条例第15号)第1条に定める部において部長が指名した者

(2) 別表に掲げる者

2 会議は、企画部次長が主宰する。

3 企画部次長に事故があるときは、あらかじめ企画部次長が指名した者がその職務を代行する。

(開催)

第3条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会の開催は、毎月第3火曜日とする。ただし、企画部次長が必要と認めるときは変更することができる。

3 臨時会は、企画部次長が必要と認めるときに開催する。

(部会)

第4条 専門的に調査研究する必要があるときは、部会を置くことができる。

2 部会は、関係次長等で構成し、構成員において互選により部会長を選出し、部会長が会を主宰する。

(付議事項)

第5条 会議に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 事務事業の計画及び進行に関する事項

(2) 情報の交換及び伝達に関する事項

(3) 部長会議より付議された事項

(4) 部長会議へ付議すべき事項

(5) その他必要な事項

(付議手続)

第6条 次長等は、会議に付議すべき事案があるときは、あらかじめ、その要旨及び資料を添えて企画部次長に付議要求しなければならない。ただし、急施を必要とするときは、この限りでない。

(意見の聴取等)

第7条 企画部次長は、必要があると認めるときは、会議に次長等以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、企画部企画広報課において処理する。

2 庶務は、会議の経過及び結果を記録し、保存する。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、企画部次長が定める。

(施行期日等)

1 この規程は公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(加古川市次長等連絡会規程の廃止)

2 加古川市次長等連絡会規程(昭和55年訓令甲第11号)は、廃止する。

(平成3年4月30日訓令甲第7号)

この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年4月5日訓令甲第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年4月8日訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日訓令甲第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日訓令甲第5号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令甲第3号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令甲第3号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令甲第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令甲第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令甲第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令甲第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令甲第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令甲第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令甲第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

秘書室長

会計室長

上下水道局次長

消防本部消防次長

議会事務局次長

教育総務部次長

教育指導部次長

選挙管理委員会事務局長

公平委員会事務局長

監査事務局長

農業委員会事務局長

加古川市次長会議規程

平成元年4月20日 訓令甲第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成元年4月20日 訓令甲第8号
平成3年4月30日 訓令甲第7号
平成5年4月5日 訓令甲第8号
平成6年4月8日 訓令甲第2号
平成7年3月31日 訓令甲第2号
平成8年3月28日 訓令甲第5号
平成9年3月31日 訓令甲第3号
平成11年3月11日 訓令甲第3号
平成13年3月30日 訓令甲第2号
平成15年3月31日 訓令甲第3号
平成16年3月31日 訓令甲第1号
平成21年3月31日 訓令甲第1号
平成23年3月31日 訓令甲第1号
平成25年3月29日 訓令甲第1号
平成27年3月31日 訓令甲第1号
令和6年3月29日 訓令甲第4号