○加古川市庁議規程
昭和44年12月26日
訓令甲第12号
(設置)
第1条 市行政の基本方針及び重要施策に関する事項を審議決定するため庁議を置く。
(主宰)
第2条 庁議は、市長が主宰する。
2 市長に事故あるときは、副市長がその職務を代行する。
(構成)
第3条 庁議は、次に掲げる者をもつて構成する。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(4) 上下水道事業管理者
(5) 企画部長
(6) 総務部長
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者以外の者を庁議に出席させることができる。
(庁議)
第4条 庁議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会の開催は、毎月第1月曜日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。
3 臨時会は、市長が必要と認めるときに開催する。
(付議事項)
第5条 庁議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 基本方針及びこれに係る執行計画に関する事項
(2) 議会提案に関する事項
(3) 予算編成方針に関する事項
(4) 市の重要施策に関する事項
(5) 組織、財政等市政運営に係る制度の制定改廃に関する事項
(6) その他市政運営に関する重要な事項
(付議手続)
第6条 各部等の長(加古川市部長会議規程(平成元年訓令甲第7号)第2条に規定する部等の長をいう。)は、庁議に付議すべき事案があるときは、その要旨及び資料を添えて企画部長に付議要求しなければならない。ただし、急施を必要とするときは、この限りでない。
2 企画部長は、前項の事案について検討整理し、市長の承認を得て事前に周知するものとする。
(庶務)
第7条 庁議の庶務は、企画部企画広報課において処理する。
2 庶務は、会議の経過及び結果を記録し、保存する。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 部長会議規程(昭和39年4月1日訓令甲第5号)は、廃止する。
附則(昭和46年1月14日訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年10月12日から適用する。
附則(昭和47年6月19日訓令甲第14号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月24日から適用する。
附則(昭和47年9月26日訓令甲第25号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
附則(昭和50年10月1日訓令甲第21号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年8月18日訓令甲第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日訓令甲第2号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日訓令甲第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令甲第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令甲第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令甲第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令甲第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令甲第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令甲第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令甲第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。