○加古川市部長会議規程
平成元年4月20日
訓令甲第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、加古川市事務分掌規則(昭和44年規則第24号)第35条の規定に基づき、部長会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成及び主宰)
第2条 会議は、別表に掲げる部等の長(以下「部長等」という。)をもって構成する。
2 会議は、企画部長が主宰する。
3 企画部長に事故があるときは、総務部長がその職務を代行する。
(開催)
第3条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会の開催は、毎月第1水曜日とする。ただし、企画部長が必要と認めるときは変更することができる。
3 臨時会は、企画部長が必要と認めるときに開催する。
(付議事項)
第4条 会議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 庁議で決定した事項の報告及びその執行方法に関する事項
(2) 庁議において会議に付議すべきものとされた事項
(3) 全庁的な事務事業に関する事項
(4) 情報の交換及び伝達に関する事項
(5) その他必要な事項
(付議手続)
第5条 部長等は、所管事項中、会議に付議すべき事案があるときは、その要旨及び資料を添えて企画部長に付議要求しなければならない。ただし、急施を必要とするときは、この限りでない。
(意見の聴取等)
第6条 企画部長は、必要があると認めるときは、会議に部長等以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、企画部企画広報課において処理する。
2 庶務は、会議の経過及び結果を記録し、保存する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、企画部長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この規程は公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(加古川市部長会規程の廃止)
2 加古川市部長会規程(昭和52年訓令甲第19号)は、廃止する。
附則(平成3年3月30日訓令甲第2号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令甲第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日訓令甲第5号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令甲第3号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令甲第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令甲第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令甲第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令甲第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令甲第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令甲第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令甲第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令甲第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令甲第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令甲第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
企画部長
総務部長
防災部長
税務部長
市民協働部長
産業経済部長
環境部長
福祉部長
健康医療部長
こども部長
建設部長
都市計画部長
上下水道局長
消防長
議会事務局長
教育総務部長
教育指導部長