○加古川市選挙管理委員会規程における敬称の取扱いの特例に関する規程
昭和62年12月5日
選挙管理委員会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、加古川市選挙管理委員会規程の規定に基づく様式のうち敬称を殿と定めているものにおける敬称の用い方について、当該加古川市選挙管理委員会規程の特例を定めるものとする。
(敬称の特例)
第2条 加古川市選挙管理委員会規程の規定に基づく様式のうち敬称を殿と定めているものにおける敬称については、これらの様式にかかわらず、様を用いるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和63年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、加古川市選挙管理委員会規程の規定により敬称を殿として作成された帳票で、現に在庫しているものについては、当分の間、なお使用することができる。