○加古川市選挙管理委員会規程

昭和29年12月2日

選挙管理委員会規程第1号

第1章 組織

第1条 委員長の選挙は、無記名投票で行い有効投票の最多数を得た者を当選人とする。

2 当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。

3 委員中に異議がないときは、第1項の選挙につき指名推せん・・の方法を用いることができる。

4 指名推せん・・の方法を用いるときは、被指名人を当選人と定めるかどうかを会議に諮り、委員会の同意のあつた者を当選人とする。

5 委員長が定まつたときは、委員会はその住所、氏名を告示しなければならない。

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員の職を辞し又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至つたときは、委員長の選挙は、その欠けるに至つた日から10日以内にこれを行わなければならない。

第3条 委員を辞任しようとするときは、文書による退職願を委員長に提出しなければならない。

2 委員長の退職願は文書により委員長代理委員に、これを提出しなければならない。

第4条 委員の改選後において、委員長が選任せられるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

第5条 委員長及び委員に異動があつたときは、委員会は直ちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

第6条 委員会の招集は開会の前日までに委員に告知しなければならない。但し、急施を要するときはこの限りでない。

2 前項の告知には、招集の日時、場所及び議題を附記しなければならない。

第7条 委員から委員会の招集を請求しようとするときは、文書をもつて会議事項及びその説明を附記して委員長に提出しなければならない。

第8条 委員会の開会中において、告知しない事件についても直ちにこれをその会議に附することができる。

第9条 委員会に出席することができない事情がある委員は予め委員長にその旨を届け出なければならない。

第10条 委員長は、必要であると認めるときは、市長又は関係ある職員の出席を求め、その説明を聴取すること並びに記録の提出を請求することができる。

第11条 委員長は職員をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名並びにその事務に従事した者の職氏名を記載させなければならない。

2 委員長は、会議録の写を添えて会議の結果を市長に報告しなければならない。

第12条 本章に規定するものの外、委員会の開閉、議案の審査、議決等、委員会の議事については市議会の会議一般の例による。

第3章 委員長の職務権限

第13条 委員長は次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算を経理すること。

(3) 公印及び書類を保管すること。

(4) 職員の任免、給与及び服務等に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

第14条 委員会の権限に関する事項で、その議決により特に指定したものについては、委員長において専決処分することができる。

2 前項の規定による処分については、次回の委員会において報告して承認を求めなければならない。

第4章 事務局

第15条 委員会に事務局を設け委員会に関する一切の事務を処理する。

2 事務局に次の係を置く。

庶務係

選挙係

第16条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、次長及び担当副課長、係に係長、主査その他の職員を置く。

2 局長は、地方自治法第191条第1項の規定による書記長とする。

3 第1項の職員の定数は、市条例の定めるところによる。

第17条 削除

第18条 局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 委員会に関すること。

(2) 選挙に関すること。

(3) 最高裁判所裁判官国民審査に関すること。

(4) 直接請求に伴う資格審査等に関すること。

(5) 国民投票に関すること。

(6) 裁判員候補者予定者選定に関すること。

(7) 検察審査員候補者予定者選定に関すること。

(8) 公文書の公開に関すること。

(9) 個人情報の保護に関すること。

第19条 局長は、委員長の命を受け、委員会に関する事務を掌理する。

2 職員は、局長の命を受け、それぞれその担任事務に従事する。

3 次長の権限事項は、加古川市事務分掌規則(昭和44年規則第24号)別表第2(第23条第24条関係)に定める課長の共通権限事項を準用する。

第20条 局長は次の事項について専決することができる。

(1) 職員の出張命令に関すること。

(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(3) 軽易な文書処理に関すること。

(4) 物品の購入、借入及び修繕、保存に関すること。

(5) 公文書公開に関する可否の決定に関すること。

(6) 個人情報保護に関する可否の決定に関すること。

(7) その他軽易な事項の処理に関すること。

第21条 局長事故あるときは上級者がその職務を代理する。

第22条 職員の配属及び事務分担は局長これを定める。

第23条 本章に規定するものの外、事務の処理その他については市の職員の例による。

第5章 文書の処理

第24条 文書類は局長の承認を得ないでこれを他に示し、又は謄本を与えることができない。

第25条 本章に規定するものの外、文書の処理に関しては、市の文書の処理の例による。

第6章 告示の方法

第26条 委員会及び委員長の告示は、市の公告式の例による。

第7章 公印

第27条 委員会、委員長及び局長の公印を次のとおり定める。

画像

1 この規程は、昭和29年12月2日からこれを施行する。

2 昭和25年6月30日制定の加古川市選挙管理委員会規程はこれを廃止する。

(昭和41年10月15日選管委規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年9月30日選管委規程第2号)

この規程は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和62年3月31日選管委規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日選管委規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日選管委規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月2日選管委規程第2号)

この規程は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年4月1日選管委規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日選管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

加古川市選挙管理委員会規程

昭和29年12月2日 選挙管理委員会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和29年12月2日 選挙管理委員会規程第1号
昭和41年10月15日 選挙管理委員会規程第4号
昭和56年9月30日 選挙管理委員会規程第2号
昭和62年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成15年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年12月2日 選挙管理委員会規程第2号
平成22年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
令和5年3月31日 選挙管理委員会規程第2号