○加古川市議会議事堂関係庁舎管理要領

昭和45年5月18日

議会規程第3号

第1条 この要領は、加古川市庁舎管理規則(昭和41年規則第19号。以下「規則」という。)第5条の規定により、市議会議事堂関係庁舎の保全を図り、公務の円滑、適正な執行及び運営を確保することを目的とする。

第2条 規則に定める市長(ただし、第7条を除く。)とあるのは、事務局長と読み替えるものとする。

第3条 本会議及び委員会開会中以外に会議室を使用しようとするものは、あらかじめ事務局長に申し出て、承認を得なければならない。

2 使用時間は、原則として事務局の執務時間とする。ただし、特別の事情がある場合は午後9時まで使用できるものとする。

3 会議室及び控室等を時間外に使用しようとするときは、あらかじめ事務局長に申し出て、時間外使用書の交付を受け警備員に提示して使用するものとする。

この規程は、昭和45年5月25日から施行する。

加古川市議会議事堂関係庁舎管理要領

昭和45年5月18日 議会規程第3号

(昭和45年5月18日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和45年5月18日 議会規程第3号