○加古川市庁舎管理規則

昭和41年9月13日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、市庁舎における秩序の維持並びに災害の防止に関し必要な事項を定め、庁舎の保全と庁内における公務の円滑、かつ適正な執行を確保することを目的とする。

2 庁舎の管理については、法令又は他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則で次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 市の事務又は事業の用に供する土地、建物及びこれらの従物をいう。

(2) 職員 本市職員並びにそれに準ずる者をいう。

(職員の業務)

第3条 職員は、この規則に基づいて市長が庁舎の管理上必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(管理責任者)

第4条 庁舎に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、本庁にあつては総務部長、出先機関にあつては、その長をもつてあてる。

(管理責任者の任務)

第5条 管理責任者は、次の各号に掲げる任務を行なわなければならない。

(1) 庁舎の秩序の維持に関すること。

(2) 庁舎における盗難の予防に関すること。

(3) 庁舎の清掃、整とん及び清潔に関すること。

(4) その他庁舎の保全に関すること。

2 管理責任者は、庁舎の整理上必要な事項を管理員に指示することができる。

(課の責任者)

第6条 課等に管理員を置き事務室、作業室及びこれに準ずる場所(以下「事務室等」という。)を所管する課長をもつてあてる。

2 管理員は、事務室等の秩序の維持整理及び整とん等に努めるとともに、盗難の防止を図らなければならない。

3 管理員は事務室等の管理上必要な事項を管理責任者に報告しなければならない。

(防火管理者)

第7条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により防火管理者を置く。

2 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者のうちから市長が任命する。

(防火管理者の任務)

第8条 防火管理者の任務は、消防法の定めるところによる。

(火元責任者)

第9条 課等は、事務室等に火元責任者を置く。

2 火元責任者には、事務室等において常時勤務する職員の上席者をもつてこれにあてるものとする。

3 火元責任者は、防火管理者の定める計画に基づき、もしくはその指示に従い、それぞれ所管する部署の火災予防に従事しなければならない。

(守衛〔保安員〕)

第10条 庁舎に管理上必要な守衛〔保安員〕を置くことができる。

2 守衛〔保安員〕は庁舎等の秩序の維持、火災の予防及び保安のため必要なる監視巡回点検等を常時行なうとともに、関係者に対する注意、その他必要な措置をとらなければならない。

(火災予防)

第11条 庁舎には、それぞれ適応する消火用機器類その他必要な器具を備付けるものとする。

2 防火管理者は、消火用機器類及び防火設備を整備するとともに、火災予防のため必要な措置を講ずるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、火災予防については防火管理者の定めるところによる。

(火災の通報と応急消火)

第12条 職員は、庁舎内において火災を発見したときは、直ちに消防署に通報するとともに、消火器又は消火栓を開いて応急消火作業を行なわなければならない。

(清潔及び整理)

第13条 職員は庁舎の清潔の保持及び整理に努めなければならない。

(退庁時の戸締及びかぎの引継)

第14条 職員は、退庁に際し、その所管する事務室等の火気に注意するとともに出入口及び窓を完全に閉鎖して必要な個所の施じようを行い、盗難の予防に努めなければならない。

2 事務室等の最後の退出者は退出に際し異常の有無を確かめ施じようし、そのかぎを当直員に引継がなければならない。

(庁舎の目的外使用)

第15条 庁舎は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第1項の規定により目的外に使用してはならない。ただし、法第238条の4第6項の規定によりその使用が庁舎の管理上支障がないと認められるもので特に市長が許可した場合は、この限りでない。

(物品の販売等の禁止)

第16条 何人も庁舎において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為で庁舎の管理上支障がないと認められるもので、特に市長が許可した場合はこの限りでない。

(1) 市の事務又は事業と関係のない物品の販売、宣伝、勧誘その他これに類する行為

(2) 公共用又は公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスター、その他これに類するものを含む。)を撒き配布し、または掲示する行為

(3) テント、その他これに類する施設を設置する行為

(4) 旗、のぼり、幕、プラカード、その他これに類する物又は拡声器、宣伝カー等を所持し、又は使用しようとする行為

(5) 市長が指定する場所で、撮影し、又は録音する行為

(許可申請)

第17条 第15条ただし書き及び第16条ただし書きの規定により市長の許可を受けようとする者は、許可申請書(別紙様式)2部を提出しなければならない。

(許可条件等)

第18条 市長は前条の許可申請に許可を与える場合において必要があると認めるときは、条件を付し、又は使用者の守るべき事項を指示することがある。ただし使用者の申出により許可の条件を変更することがある。

2 前項の条件もしくは指示に違反した者に対しては、違反事項の是正を命じ又は許可を取り消すことがある。

(立入の制限等)

第19条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立入ろうとする場合において市長は庁舎の管理上必要があると認めるときは、立入ることができる者の人数、立入り時間もしくは行動の場所を制限し、その他必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の場合において庁舎に立入ろうとする者の人数、行動その他の事情から判断してこれらの者の行動が示威運動となるおそれがあると認めるときは庁舎への立入りを禁止するものとする。

3 市長は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室へ立入ろうとする者に対し立入禁止をする等必要な措置を講ずるものとする。

(禁止及び退去命令)

第20条 市長は次の各号の一に該当すると認められる者(第15条ただし書及び第16条ただし書の規定により許可した者の行為を含む。)に対して庁舎の管理上必要があるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から直ちに退去することを命ずるものとする。

(1) この規則に違反する行為をしている者

(2) 銃器凶器爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み又は持ち込もうとする者

(3) 粗暴な行動もしくは精神錯乱又はでい酔等により他人に迷惑をおよぼし、又は庁舎の施設を破壊し、損傷し、汚損しもしくはこれに落書きし、又はこれらの行為をするおそれのある者

(4) 火災予防上危険を伴なう行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 放歌、高唱し、もしくはねり歩く等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(6) 座り込み、その他通行の妨害となるような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(7) 金銭、物品等の寄付を強要し、又は押売りをする者

(8) 職員に面会を強要するもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者

(物件の撤去)

第21条 この規則又はこれに基づく命令に違反して庁舎に物件を持ち込んだ者(第17条ただし書の規定により許可を受けた者の行為を含む。)は、直ちにその物件を撤去し、庁舎外に搬出しなければならない。

2 前項の物件の所有者又は占有者がその物件を撤去もしくは搬出しないとき又はその者が判明しないときは、管理責任者がこれを撤去し又は搬出することができる。

(倉庫等の出入禁止)

第22条 庁舎内の倉庫、電気室、機械室、宿直室、電話交換室、その他指定した場所には、関係のある者又は用件のある者以外は出入してはならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定により許可を受けるべき事項で、この規則施行の際すでに使用を許可されているものについては、この規則施行の日から1ヵ月に限りこの規則の相当規定により許可されたものとみなす。

(平成19年3月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記様式〔省略〕

加古川市庁舎管理規則

昭和41年9月13日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)