○加古川市議会事務局条例

昭和42年4月1日

条例第14号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、加古川市議会に事務局を置く。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、加古川市職員定数条例(昭和26年条例第33号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月30日条例第15号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

加古川市議会事務局条例

昭和42年4月1日 条例第14号

(昭和63年9月30日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和42年4月1日 条例第14号
昭和47年4月1日 条例第5号
昭和50年4月1日 条例第2号
昭和63年9月30日 条例第15号