○加古川市議会事務局条例
昭和42年4月1日
条例第14号
加古川市議会事務局条例(昭和25年条例第5号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、加古川市議会に事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、加古川市職員定数条例(昭和26年条例第33号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和50年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年9月30日条例第15号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。