○加古川市情報公開条例施行規程
平成11年2月12日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、加古川市情報公開条例(平成10年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、加古川市議会(以下「議会」という。)が保有する公文書の公開について必要な事項を定めるものとする。
(市長部局の例)
第2条 議会が保有する公文書に係る条例の施行に関し必要な事項については、別に定めるものを除くほか、加古川市情報公開条例施行規則(平成10年規則第37号)その他市長が別に定める規則等の例による。
(公開の可否の決定者)
第3条 議会に係る公文書開示の可否の決定等は、加古川市議会議長(以下「議長」という。)が行うものとする。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日議会規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。