○加古川市功労者表彰条例施行規則

昭和40年10月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市功労者表彰条例(昭和40年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(表彰の基準)

第2条 条例第2条第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに規定するものに係る表彰基準は、別表のとおりとする。ただし、市長において特に必要があると認める場合は、同表の表彰基準を適用しないことができる。

2 条例第2条第8号に規定するものに係る表彰基準は1年につき1,000万円以上の寄附とする。

3 条例第2条第4号及び第9号に規定するものに係る表彰基準は市長が別に定める。

4 前3項の規定にかかわらず、罰金以上の刑に処せられた者(道路交通法(昭和35年法律第105号)又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)の規定に違反して罰金の刑に処せられた者及び刑の消滅した者を除く。)その他市長において表彰することが適当でないと認める者は、表彰しない。

(選考委員会の組織)

第3条 加古川市功労者選考委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもつて組織する。

2 委員長、副委員長及び委員は、市職員の中から市長が任命する。

(選考委員会の運営)

第4条 委員長は、会務を統轄し、委員会を招集する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

3 委員長、副委員長又は委員は、自己に関係を有する事項の審議に加わることができない。

4 委員会の議事の運営については、委員会で決める。

(功労章の形状)

第5条 条例第4条に規定する功労章の形状は、別記様式のとおりとする。

(記念品)

第6条 功労者に贈る記念品の品目及び金額は、予算の範囲内で定める。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月17日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年11月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年2月1日規則第2号)

この規則は、昭和54年2月1日から施行する。

(昭和56年10月2日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年5月28日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年6月29日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月30日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年5月16日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年2月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

表彰基準表

条例第2条該当区分

対象

表彰基準

在職基準年数

年齢基準

(1) 第1号関係

市議会議員

12年

 

(2) 第2号関係

教育委員会委員

選挙管理委員会委員

公平委員会委員

監査委員

農業委員会委員

固定資産評価審査委員会委員

12年

(3) 第3号関係

市長、副市長

8年

(4) 第5号、第6号及び第7号関係

市の附属機関等の長その他の構成員

20年

60歳

民生委員、町内会長その他の団体の長

商工会議所その他の公益団体の役員等

15年

備考

1 この表において、在職基準年数の欄に掲げる年数は、表彰の対象となつた者が当該表彰の対象となつた職等に在職した年数(同一の職等の年数に限る。)を通算して計算したものとする。

2 この表において、(4)の項対象の欄に掲げる職等のいずれかに該当するもの(以下「対象者」という。)であつて、当該対象者の表彰の対象となる職等における実際の在職年数(以下「実在職年数」という。)が20年の3分の2を超えている場合で、当該対象者の実在職年数に、次に掲げる在職年数を加えた年数が20年を超えるときは、当該対象者に係る在職基準年数の表彰基準は、満たされているものとする。

対象者を構成員として成立している附属機関、団体等の長としての在職期間

別記様式〔省略〕

加古川市功労者表彰条例施行規則

昭和40年10月1日 規則第18号

(令和元年12月20日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和40年10月1日 規則第18号
昭和50年10月17日 規則第29号
昭和53年11月1日 規則第26号
昭和54年2月1日 規則第2号
昭和56年10月2日 規則第21号
昭和58年5月28日 規則第23号
平成4年6月29日 規則第28号
平成10年4月30日 規則第22号
平成17年5月16日 規則第39号
平成18年2月20日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第6号
平成31年3月29日 規則第13号
令和元年12月20日 規則第44号