○加古川市名誉市民条例施行規則

昭和39年5月25日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、加古川市名誉市民条例(昭和39年条例第24号。以下「条例」という。)の定めるところにより、条例の施行に必要な事項を定める。

(選考委員会の組織)

第2条 加古川市名誉市民選考委員会(以下「委員会」という。)は、委員11人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 教育長及び教育委員会委員

(3) 知識経験者

(4) 市職員

3 委員の任期は、諮問に係る事項についての答申が終了するまでとする。

4 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(選考委員会の会議)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(選考委員会の庶務)

第4条 委員会の庶務は、秘書室秘書課において処理する。

(委任)

第5条 第2条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(決定の通知)

第6条 条例第3条第1項の規定により、名誉市民の決定について、議会の同意を得たときは、すみやかにその旨を本人(死去した者にあつては、その遺族)に通知するものとする。

(表彰式)

第7条 名誉市民の表彰式は、市制施行記念日等に併せ行う。ただし、特別の事由のある場合は、この限りでない。

(加古川市名誉市民登録台帳等)

第8条 条例第3条第2項に規定する加古川市名誉市民登録台帳(以下「登録台帳」という。)並びに条例第4条に規定する表彰状及び加古川市名誉市民章(以下「市民章」という。)の様式は、次のとおりとする。

(1) 登録台帳 様式第1号

(2) 表彰状 様式第2号

(3) 市民章 様式第3号

(市民章の着用)

第9条 名誉市民は、市の行う式典に参列する場合、市民章を所定の位置に着用しなければならない。

2 市民章の着用位置は、胸部中央とする。

(市民章の再交付)

第10条 市民章を紛失又はき損したときは、特別の事情のある場合に限り、再交付することができる。

(市民章の返納)

第11条 条例第7条の規定により、名誉市民が礼遇を停止、又は取消されたときは、直ちに市民章を返納しなければならない。

2 名誉市民が死亡したときは、市民章は遺族が保存する。

(記念品)

第12条 記念品の品目、及びその額は、表彰の都度予算の範囲内で定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月14日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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加古川市名誉市民条例施行規則

昭和39年5月25日 規則第13号

(平成31年4月1日施行)