○加古川市名誉市民条例施行規則
昭和39年5月25日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、加古川市名誉市民条例(昭和39年条例第24号。以下「条例」という。)の定めるところにより、条例の施行に必要な事項を定める。
(選考委員会の組織)
第2条 加古川市名誉市民選考委員会(以下「委員会」という。)は、委員11人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 教育長及び教育委員会委員
(3) 知識経験者
(4) 市職員
3 委員の任期は、諮問に係る事項についての答申が終了するまでとする。
4 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(選考委員会の会議)
第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(選考委員会の庶務)
第4条 委員会の庶務は、秘書室秘書課において処理する。
(決定の通知)
第6条 条例第3条第1項の規定により、名誉市民の決定について、議会の同意を得たときは、すみやかにその旨を本人(死去した者にあつては、その遺族)に通知するものとする。
(表彰式)
第7条 名誉市民の表彰式は、市制施行記念日等に併せ行う。ただし、特別の事由のある場合は、この限りでない。
(1) 登録台帳 様式第1号
(2) 表彰状 様式第2号
(3) 市民章 様式第3号
(市民章の着用)
第9条 名誉市民は、市の行う式典に参列する場合、市民章を所定の位置に着用しなければならない。
2 市民章の着用位置は、胸部中央とする。
(市民章の再交付)
第10条 市民章を紛失又はき損したときは、特別の事情のある場合に限り、再交付することができる。
(市民章の返納)
第11条 条例第7条の規定により、名誉市民が礼遇を停止、又は取消されたときは、直ちに市民章を返納しなければならない。
2 名誉市民が死亡したときは、市民章は遺族が保存する。
(記念品)
第12条 記念品の品目、及びその額は、表彰の都度予算の範囲内で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年6月14日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。