○加古川市名誉市民条例

昭和39年4月1日

条例第24号

(総則)

第1条 加古川市にゆかりの深い者で、公共の福祉を増進し、文化の向上に功績のあつたもので、市民の尊敬を受けている人に対し、この条例の定めるところにより、加古川市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。

2 前項の名誉市民の称号は、死去した者に対しても追贈することができる。

(選考委員会の設置)

第2条 名誉市民を選考するため、市長の附属機関として、加古川市名誉市民選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(名誉市民の決定)

第3条 市長は議会の同意を得て、名誉市民を決定し、その功績を表彰する。

2 名誉市民は、本市名誉市民台帳に登録し永久にその名誉を顕彰する。

(表彰の方法)

第4条 被表彰者に対して表彰状、加古川市名誉市民章及び記念品を贈呈する。

(表彰の公示)

第5条 加古川市公告式条例により、その者の氏名及び功績の概要を公示するとともに、市公報等により公表する。

(待遇及び特典)

第6条 名誉市民に対し、次の待遇及び特典を与えることができる。

(1) 市の公の式典への参列

(2) 市の施設の使用料及び手数料の免除

(3) 本人の生活に対する便宜の供与又は援護

(4) 死亡したときは、相当の礼をもつてする弔慰の表明

(5) 功績碑、記念碑の建立

(6) その他市長が必要と認める特典

(称号の取消)

第7条 名誉市民が著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を失つたときは、市長は議会の同意を得て、名誉市民の礼遇を停止し、名誉市民の称号を取消しすることができる。

(規則への委任)

第8条 この条例施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年2月5日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表加古川市固定資産評価審査委員会の部の次に次のように加える。

加古川市名誉市民選考委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市名誉市民条例

昭和39年4月1日 条例第24号

(平成30年2月5日施行)