教育に関する事務の管理及び執行の状況
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1 はじめに (1) 「教育委員会の点検・評価」導入の目的 本市の教育行政は、市長から独立した合議制の教育委員会が決定する「加古川市教育振興基本計画」に基づき、教育長及び事務局が広範かつ専門的な事務を執行することにより、推進されています。 このため、「加古川市教育振興基本計画」に基づく様々な取組が、適切かつ効率的、効果的に執行されているかどうかを、教育委員会自らが事後に点検・評価する必要があります。 このようなことから、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」において、①毎年、②教育長及び事務局の事務執行を含む教育委員会の事務の管理及び執行の状況について、③教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図りつつ点検・評価を行い、その結果に関する報告書を作成しなければならないことが義務付けられています。 また、効果的な教育行政の推進に資することや、住民への説明責任を果たすことを目的とし、作成した報告書は市議会へ提出し、公表することとなっています。 本報告書では、平成28年度の教育委員会の活動状況や、平成28年度に事務局が実施した様々な取組について点検・評価を実施し、その結果をまとめています。 今後も点検・評価を実施する中で、自己の業務を振り返り、施策の検証を行うとともに、学識経験者からの客観的・専門的ご意見を活用しつつ、「加古川市教育振 興基本計画」を着実に推進していきます。 (教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等) 第26条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第一項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第四項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。 2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。 【 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(抜すい) 】1

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