解雇等により離職された人の国民健康保険料軽減制度

更新日:2023年04月01日

概要

雇用保険受給資格者のうち「倒産、解雇などによる離職」や「雇い止めなどによる離職」をされた人について、国民健康保険料を軽減する制度です。
 前年の給与所得を100分の30として保険料を算出し、国民健康保険料を軽減します。

スマホや郵送で申請ができます

下記の”対象者となる人”に該当する場合は、市役所にお越しいただかなくてもスマホなどを使ったオンラインによる申請や郵送による申請で、手続きが可能です。

窓口は大変混みあいますので、ぜひオンライン郵送でのお手続きをご利用ください。

対象となる人

倒産・解雇・雇い止めなどにより65歳未満で離職し、雇用保険受給資格者証または受給資格通知で、「特定受給資格者(注釈1)」または「特定理由離職者(注釈2)」であることが確認できる人

(注釈1) 「特定受給資格者」…事業所の倒産、解雇などにより離職した人。
(雇用保険受給資格者証または受給資格通知の離職理由コードが、 11・12・21・22・31・32の人)

(注釈2) 「特定理由離職者」…雇い止めなどにより離職した人など。
(雇用保険受給資格者証または受給資格通知の離職理由コードが、 23・33・34の人)

離職理由コードについて、詳しくはハローワークへお問合わせください。

対象となる期間

保険料軽減対象期間は、離職の翌日から翌年度末までの期間です。国民健康保険加入中は、途中で就職しても引き続き軽減の対象となりますが、社会保険などに加入し、国民健康保険を脱退すると軽減は終了します。

対象の期間中に、再び国民健康保険に加入した場合は、再度申請を出していただくことで、引き続き軽減が適用となります。

スマホなどからオンライン申請ができます!

オンラインによる申請はこちらから手続きができます。

※雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知が必要です。お手元にご用意ください。

郵送による申請

申請に必要なもの

〇非自発的失業者軽減申請書

〇添付書類:雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知

       (両面を印刷してください)

非自発的失業者軽減申請書を記入いただき、添付書類の写しと一緒に国民健康保険課あてに郵送でご提出ください。なお、印刷が難しい場合は国民健康保険課にご相談ください(非自発的失業者軽減申請書をお送りします)。

 非自発的失業者軽減申請書(PDFファイル:491.5KB)

 非自発的失業者軽減申請書【記入例】(PDFファイル:561.3KB)

 

郵送の際は、こちらの折り畳み封筒をご利用ください。

※ご利用の際は両面印刷をしてご利用ください。

 折り畳み封筒(PDFファイル:472KB)

 

 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、可能な限り「オンライン・郵送」で申請をお願いします。

※ご提出いただいた書類に不備・不足がある場合は、ご連絡させていただきます。

※納付通知書送付後(7月中旬)から約1週間はお問合せが集中し、電話がつながりにくいことが予想されます。あらかじめご了承ください。

※添付書類等ご不明な点があれば、国民健康保険課(079-427-9229)までご相談ください。

注意

  • 市では対象となる人をあらかじめ把握することはできませんので、該当する人は必ず届出をしてください。届出がない場合は、軽減されません。
  • 雇用保険受給資格者証や雇用保険受給資格通知の交付には、時間がかかる場合があります。この制度の利用にあたっては、必要書類が交付されてから申請することになりますが、軽減対象期間であれば遡って保険料の軽減を適用します。
  • 納付通知書の「被保険者・加入月一覧表」の氏名欄に「*」表示がある方は、軽減適用済みです。 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:国民健康保険課 保険料係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9229
ファックス番号:079-424-1371
問合せメールはこちら

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