自立支援医療(更生医療)の申請
自立支援医療(更生医療)の申請手続き
自立支援医療費(更生医療費)制度は、18歳以上の身体障害者の更生に必要な医療費の一部を公費で負担する制度であり、その障害を軽減して、職業能力を増進し日常生活を容易にすることを目的とした医療を給付します。
助成を受けることで、自己負担額は、健康保険が適用される医療費(診察代、薬代、訪問看護やデイケアの利用料など)の1割に軽減されます。(入院時の食事の標準負担額については原則自己負担となります。)また、非課税世帯の方、または高額治療継続者には月額上限額が設定されます。(高額治療継続者でない一定所得以上の方は制度の対象外となります。)
なお、この制度が利用できる医療機関は、兵庫県や神戸市などから指定を受けた医療機関(その中から原則として、病院1か所・薬局1か所を指定)に限られます。
兵庫県及び神戸市の指定医療機関は下記の外部リンクから確認できます。
【外部リンク】
兵庫県の指定医療機関
神戸市の指定医療機関
対象となる医療
- 視覚障害(角膜移植、水晶体摘出、網膜剥離など)
- 聴覚障害(外耳形成など)
- 肢体障害(関節形成術、人工関節置換手術など)
- 心臓障害(心房・心室中隔に対する手術、バイパス術など)
- 腎臓機能障害(人工透析、腎移植術など)
- 小腸障害(中心静脈栄養法など)
- 免疫機能障害(免疫調節療法など)
- 肝臓機能障害(肝臓移植術及び抗免疫療法)
- そしゃく機能障害(義歯装着など)
注意点
- 更生医療の利用は、原則として身体障害者手帳所持者で障害者医療、老人保健法等による医療の給付を受けない方が対象です。
- 心臓・じん臓、小腸・肝臓・免疫に関する場合のみ身体障害者手帳との同時申請が可能です。(生命維持に重要な器官のため)
- 更生医療の申請は、施術(治療)前のおよそ1ヵ月半前までに申請してください。
注意:身体障害者手帳をまだ取得されておらず、新たに手帳を取得し更生医療を申請される場合は、手帳の申請から交付までに2ヵ月程度の期間を要します。 - 更生医療の期間延長(「重度かつ継続」に該当の方が対象)について、継続して利用する場合は、期間延長の申請が必要です。有効期間終了の3ヵ月前から受付ができます。 市役所から有効期限切れ等の連絡・通知は行いませんのでご注意ください。
※医師の意見書(指定様式・市役所窓口にあります) 健康保険証の写し(人工透析を受ける方は、健康保険証と特定疾病療養受領証)を添付の上、申請書を提出してください。
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳(手帳同時申請の場合は不要)
- 健康保険証(人工透析を受ける者は、これに加えて特定疾病療養受療証)
または生活保護受給証明書 - 市民税課税証明書
- 省略できる場合があります。詳しくは、障がい者支援課までお問い合わせください。
- 申請者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 「個人番号カード」「通知カード」
- 「番号付住民票の写し」「番号付住民票記載事項証明書」のうちいずれか1点
- 申請者は、医療を受ける本人です。
- 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
- 同意書
- 自立支援医療受給者証の送付先兼年金等受給状況申出書
- 自立支援医療(更生医療)意見書
- 意見書の作成料は全額自己負担となります。
5~8は市役所にあります。
手帳と同時申請の場合は、次のものもご提出ください。
- 身体障害者申請書
- 身体障害者診断書・意見書
- 写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
申請窓口
障がい者支援課(本館1階33番窓口)
※ 各市民センター及び東加古川総合サービスプラザでは受付できません。
変更等の手続き
次の事項に該当するときは、必ず市役所障がい者支援課(本館1階33番窓口)で必要な手続きを行ってください。
なお、必要書類については、障がい者支援課までお問い合わせください。
- 医療機関を変更したいとき
- 加入している健康保険証が変更となったとき
- 住所・氏名が変更した場合
ア 市内で住所が変わったとき
イ 他の県や市町から転入したとき
ウ 他の県や市町に転出したとき (転出先の市町村の担当課に届け出てください)
エ 氏名が変わったとき
その他
加古川市では、更生医療の利用者を対象に、他の福祉医療の制度(障害者(高齢障害者)医療費助成制度、高齢期移行助成制度など)に比べて利用者負担が過大にならないように、利用者負担額の一部を助成する制度を設けています。詳しくは、障がい者支援課までお問い合わせください。
実施要綱
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更新日:2023年11月20日