市税等過誤納金の還付・充当について

更新日:2021年04月01日

市税過誤納金とは

 確定申告等により納付後に税額が減額になった市税(過納金)や、二重に納めた市税(誤納金)のことをいいます。これらの過誤納金はお返しします(還付)。ただし、納期限を過ぎても未納となっている市税や延滞金が残っている場合は、そちらに充当し、残額があれば還付いたします。

配当割・株式等譲渡所得割控除不足額の還付について

 配当割額控除額または株式等譲渡所得割額控除額があり、市県民税の所得割額から控除しきれない金額がある場合は、市県民税の均等割額に充当し、充当しきれなかった額(控除不足額)は還付または未納の市税に充当いたします。

還付加算金について

 過誤納金を還付する場合、過誤納金の区分に従い還付加算金を加算しなければならないと法令等に規定されています。そのため、法令等に基づき、計算した金額を加算して還付いたします。

注)計算結果により加算されないことがあります。

過誤納金の還付方法

1.過誤納金のお知らせ(過誤納金等還付(充当)通知書)

 減額や二重納付などがあった場合、納税義務者に「過誤納金等還付(充当)通知書」を送付いたします。なお、発生した過誤納金のすべてを未納の税金に充当する場合、「過誤納金等充当通知書」の「還付金額」はゼロとなります。

 

2.還付先口座の確認

 過誤納金は口座振込により還付します。市税を納付いただいた方法により、その手順が異なります。

(ア)市税を口座振替で納付されており、振替口座の口座名義人が納税義務者ご本人である場合

 その振替口座に振込み手続きをいたします。「過誤納金等還付通知書」に同封しています「過誤納金等口座振込通知書」に振込口座の金融機関、支店名、口座番号(一部非表示)を表示しています。

注)給与や年金から天引きした市県民税で過誤納金が発生した場合や配当割・株式等譲渡所得割控除不足額が発生した場合は、市県民税(普通徴収)の振替口座を確認します。

(イ)上記以外の方法で市税を納付いただいた場合

 「過誤納金等還付通知書」に同封しています「過誤納金等口座振込依頼書」に、振込先の口座など必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。振込口座は原則納税義務者ご本人の口座に限ります。別名義の口座に振込をご希望される場合は、「過誤納金等口座振込依頼書」の下段「委任欄」に記入が必要となります。

還付金の振込

 口座振替の振替口座に振込む場合は、「過誤納金等還付通知書」がお手元に届いてからおおむね3週間程度、それ以外の方は、「過誤納金等口座振込依頼書」をご返送いただいた後、おおむね3週間程度で振込みいたします。なお、改めて振込通知は送付いたしませんので、お手数ですが、記帳によりご確認ください。

還付金のお受け取り期限

 原則として、「過誤納金等還付通知書」を送付した日から5年を経過すると、還付金の受取りができなくなります。「過誤納金等口座振込依頼書」が届きましたら、お早めにご返送ください。

還付金詐欺にご注意を!

 市の職員を名乗って、電話でATMまで誘導し、現金を払い戻すよう装って、現金を振り込ませる詐欺が多発しています。

 金融機関等のATMを操作して公的機関から還付金が振り込まれることはありませんので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:収税課(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9170
ファックス番号:079-424-1372
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