所要の補正について

更新日:2021年04月27日

加古川市では固定資産の評価額を算出するにあたり、個々の土地における個別的要因を評価に反映させるため、必要がある時は加古川市独自の補正(以下、「所要の補正」といいます。)を適用しています。

※大工場地区等の一地区を一つの状況類似地区として単価を算出する土地等には適用しません。

所要の補正の中には、それぞれの土地の状況を把握するため、所有者からの申告に基づき適用するものがあります。申告をいただいた土地については、現地調査等の上、補正の適用について判断します。なお、適用要件を満たすと確認できた場合には原則として申告の翌年度から適用します。

詳しくは資産税課土地係までお問い合わせください。

補正の名称 内容 申告の必要
水路介在 評価対象土地と接面道路との間に一定幅以上の水路が介在し、土地の利便性が減少するものに対する減価を補正します。 不要
横断歩道橋 歩道橋が設置されていることによる土地利用の不便さや歩道橋歩行者の視界に入ることによるプライバシーの阻害等による減価を補正します。 不要
接道高低差 接面している道路との高低差があることによる出入りの便、排水、景観等による減価を補正します。 不要
がけ地 がけ地等で、通常の用途に供することができないと認定される部分を有する画地に対する減価を補正します。 不要
都市計画施設予定地 都市計画施設予定地に定められた土地は、建築規制等があるため、利用効率の低下に対する減価を補正します。 不要
高圧線下 高圧線下にある土地について電気事業法に基づく技術基準による建築上の高さ制限等の減価を補正します。 不要
間口2m未満 間口2m未満の土地については建築制限があるため、その減価を補正します。 不要
地下阻害物 公共公益的施設を埋設している土地については、地上権設定等により、建築が制限されているため、その減価を補正します。
限定宅地 市街化調整区域内の新宅地は規模の変更、用途の変更、建築できる者等が制限されるため、その減価について補正します。 不要
市街化調整区域内の宅地(更地) 市街化調整区域の宅地で、建築制限のある更地は宅地としての価値が乏しいため、その減価について補正します。 不要
建築基準法上の道路に接道していない土地 建物の建築に規制がかかるため、その減価を補正します。 不要
位置指定道路計画予定線 位置指定道路計画予定線上については、建築制限がかかるため、その減価を補正します。 不要
完全建築不可 建築不可である土地についてその減価を補正します。
土壌汚染 土壌汚染対策法による指定区域に指定された土地は、汚染除去義務を伴う等の要因により土地の価格が低くなるためその減価を補正します。 不要
土砂災害特別警戒区域 土砂災害特別警戒区域の指定を受けた区域は、特定の開発行為や建築物の構造等において規制を受けるため、その減価を補正します。 不要
私道 地方税法第348条第2項第5号に規定する「公共の用に供する道路」以外の私道であって、特定の者の通行の用に供している道路に減価を補正します。 不要
鉄道高架下 鉄道高架下の土地についての高さ制限や、騒音、振動等の減価を補正します。 不要
面積狭小土地 一画地の地積が30平方メートル未満の狭小な土地については、通常の用途での使用が困難であるため、その減価を補正します。 不要
分筆残地 開発団地の分筆に伴う残地で、形状が極端に狭隘な土地については、通常の用途で利用不可能なため、その減価を補正します。 不要
日照阻害 マンション等の中高層建築物により、日照阻害を受け、附近の標準的な画地に比べて、利用価値が低下している土地の減価を補正します。
忌み施設周辺 忌み施設周辺の土地は悪臭その他不快を伴う要因により、一般に土地の価格が低くなるため、その減価を補正します。 不要
市街化調整区域内の雑種地 市街化調整区域内の雑種地等で、附近の土地の価額に比準してその価額を求める場合、法的規制や現況の利用形態等を考慮します。 不要
大規模画地 一画地(一画地に類似する土地を含む)の地積が著しく大規模な土地については、市場価値が劣るため、その減価を補正します。 不要

 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:資産税課(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9168
ファックス番号:079-424-1372
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