宅地等介在農地について
農地法による転用届出をした農地(転用許可を受けた農地)は「宅地等介在農地」となります
宅地等介在農地の評価について
毎年1月1日現在において、農地法第4条及び第5条の規定による転用届出をしている(転用許可を受けている)農地、及び転用手続きを経ずして転用可能な農地(登記地目が田畑以外の農地)は、課税地目が「宅地等介在農地」となります。
「宅地等介在農地」は、外見上は農地としての形態を留めていますが、実質的には宅地等としての潜在的価値を有していると考えられ、これを一般農地と同様に評価することは不合理であり、かつ、宅地等との間に不均衡を生じることとなるため、一般農地と異なるものとして評価します。
「宅地等介在農地」の評価額・税額は、市街化区域については宅地並み、市街化調整区域については雑種地並みになります。ただし、地域・面積・接道状況等により大きく異なりますので、詳しくは資産税課土地係までお問い合わせください。
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更新日:2021年04月27日