地価公示、地価調査とは

更新日:2022年12月02日

地価公示、地価調査とは

・地価公示価格・・・地価公示法に基づいて、国土交通省が標準的な地点(標準地)を選んで、不動産鑑定士等の鑑定評価をもとに、毎年1月1日時点の標準地の1平方メートル当たりの正常な価格を決定し、公表するものです。

・地価調査価格・・・国土利用計画法に基づいて、県が基準となる地点(基準地)を選んで、不動産鑑定士等の鑑定評価をもとに、毎年7月1日時点の基準地の1平方メートル当たりの正常な価格を決定し、公表するものです。

  地価公示 地価調査
根拠法令 地価公示法 国土利用計画法
所轄 国土交通省 各都道府県
調査地点の名称 「標準地」 「基準地」
価格判定の基準日 1月1日 7月1日
公表時期 3月下旬 9月下旬
公表方法 官報 県報

 

また、土地の公的価格については、他にも次のようなものがあります。

名称 相続税評価額 固定資産税評価額
所轄 国(国税庁) 市町村
価格判定の基準日 1月1日(毎年) 基準年度の前年の1月1日(3年毎評価替え)
価格 地価公示水準の8割 地価公示水準の7割
内容

相続税及び贈与税の課税のため、国(国税庁)において毎年定めることとしています。

公示価格売買実例価格等を基に、評価額を算出します。

固定資産税の課税のため、市町村において3年ごとに定めることとされています。

売買実例価格から求める正常売買価格を基として適正な時価を求め、これに基づき評価額を算出します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:資産税課 土地係(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9166
ファックス番号:079-424-1372
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