太陽光発電設備について

更新日:2021年04月27日

太陽光発電設備を設置された方へ

太陽光発電設備についても償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。

加古川市における取り扱いについては以下のとおりです。

(1) 申告が必要となる場合

法人

・屋根材一体型でないソーラーパネルを設置している場合

個人

・屋根材一体型でないソーラーパネル(出力10kW以上)を設置し、売電(全量・余剰)している場合

・事業(アパート等を含む)用に屋根材一体型でないソーラーパネルを設置している場合

※屋根材一体型でないソーラーパネルとは、屋根の上や地面に設置するタイプのものです。

 

(2) 申告の必要がない場合

法人

・屋根材一体型のソーラーパネルを設置している場合

個人

・屋根材一体型のソーラーパネルを設置している場合

・屋根材一体型でないソーラーパネル(出力10kW未満)を自宅の屋根に設置している場合

・屋根材一体型でないソーラーパネル(出力10kW以上)を設置しているが、売電していない(全量自家消費している)場合

※屋根材一体型のソーラーパネルは、屋根自体がソーラーパネルとしての機能を持つもので、家屋の一部として固定資産税が課税されています。

 

発電に係る設備の部分別区分

太陽光パネルの設置方法 太陽光発電設備
太陽光パネル 架台    接続ユニ
ット
パワーコンディショナー 表示ユニット 電力量計等
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 家屋 家屋  償却 償却 償却 償却
架台に乗せて屋根に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却
家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却

 家屋:家屋としての評価の対象となり、償却資産としての申告は不要です。
 償却:償却資産としての評価の対象となり、償却資産としての申告が必要です。

申告について

償却資産として申告いただく資産の例
  太陽光パネル、架台、送電設備、電力量計、パワーコンディショナー など

申告の方法、詳細につきましては、「償却資産申告について」をご確認ください。

固定資産税額について

課税標準額の1.4パーセントが税額となります。課税標準額は、償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき毎年計算され、計算式は、以下のようになります。

 

課税標準額 = 取得価額(前年度評価額) × 減価残存率

税額 =  課税標準額 × 1.4パーセント

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:資産税課(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9168
ファックス番号:079-424-1372
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