バリアフリー改修を行った住宅に係る固定資産税の減額制度について

更新日:2024年04月01日

一定の要件を満たす住宅のバリアフリー改修を行った場合、固定資産税が減額される制度があります。

対象となる建物

  • 新築された日から10年以上経過した住宅であること
  • 住宅用の建物であること
    (併用住宅の場合は、住宅部分の面積が2分の1以上、賃貸住宅は対象外)
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 1~3のいずれかの方が居住していること
    1. 65歳以上の方(工事完了翌年の1月1日現在)
    2. 要介護認定・要支援認定を受けている方
    3. 障がい者の方

工事完了時に居住していない場合は、申請時に判断します。

対象となる工事

令和8年3月31日までに完了したもの

以下の工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるもの

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配緩和
  3. 浴室・便所の改良
  4. 手すりの取り付け
  5. 床の段差の解消・滑り止め化
  6. 引き戸への取替え

注意:上記の改修のみに限られ、その他の工事は対象となりませんのでご注意ください。

例:玄関先から門扉までのスロープ・手すりの設置等は屋外の工事となり対象外です。

減額の範囲と期間

住宅部分のうち100平方メートルまで

(100平方メートルを超える家屋は100平方メートルを上限として減額します。)

工事完了年の翌年度分の固定資産税の3分の1が減額

(都市計画税は減額になりません。)

申告方法

改修後3か月以内 に工事明細書と請求書及び領収書、改修工事の前後写真、助成を受けられている場合は各種手帳の写しを添付して、 市役所資産税課に申告してください。

工事内容を示す書類は、建築士・登録性能評価機関等による証明でもかまいません。

注意:資産税課の職員が現地で工事内容を確認させていただくことがあります。

申告書ページは「バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書」をご覧ください。

その他の注意点

  • 「耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置」は、「バリアフリー改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置」と二重で受けることができません。
  • 1棟の家屋に対して、1度限りの適用となります。対象期間内に複数回の改修を行ったとしても、2度目以降の減額は適用されません。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:資産税課 家屋係(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9167
ファックス番号:079-424-1372
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