未登記家屋の所有者を変更したときのお手続き
売買、相続、贈与等で未登記家屋の所有者を変更した場合、所定の書類を添付のうえ資産税課に届出をする必要があります。
届出をされないと、当事者間で所有者変更(売買・相続・贈与等)が完了していたとしても、固定資産税課税台帳における未登記家屋の所有者は変更されません。前所有者に固定資産税が課税されますので、届出を忘れないようご注意ください。
なお、届出が完了した時期により、所有者変更が固定資産税に反映する年度が異なります。
届出が完了した時期 | 所有者変更が反映する年度 |
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4月から12月 | 翌年度から反映します。 |
1月から3月 | 翌々年度から反映します。 |
届出書の様式はこちら
家屋補充課税台帳登録(変更)届出書は、下記ページよりダウンロードできます。
また、資産税課(新館2階・20番窓口)にも備え付けています。
売買・贈与の場合
契約書等、所有権移転を確認できる書類がある場合
書類名 | 書類に関する案内 |
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家屋補充課税台帳登録(変更)届出書 | 「家屋補充課税台帳登録(変更)届出書」または「契約書等の書類の写し」に、旧所有者が実印で押印していることが必要です。 |
契約書等の書類の写し | 「家屋補充課税台帳登録(変更)届出書」または「契約書等の書類の写し」に、旧所有者が実印で押印していることが必要です。 |
旧所有者の印鑑証明書 | 写し可 |
契約書等、所有権移転を確認できる書類がない場合
書類名 | 書類に関する案内 |
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家屋補充課税台帳登録(変更)届出書 | 旧所有者が実印で押印していることが必要です。 |
旧所有者の印鑑証明書 | 写し可 |
新所有者の本人確認書類の写し | 運転免許証、マイナンバーカード等 |
相続の場合
遺産分割協議によって相続する場合
書類名 | 書類に関する案内 |
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家屋補充課税台帳登録(変更)届出書 | |
遺産分割協議書の写し |
相続人全員が実印で押印したもの。 対象家屋について協議がされていない場合は、同意書(相続人全員が自署・実印押印)が必要です。(注釈1) |
相続人全員の印鑑証明書 | 写し可 |
被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本 | 写し可。法務局の法定相続情報証明制度による法定相続情報一覧図も利用可能です。 |
相続人全員の現在戸籍の謄本 | 写し可。法務局の法定相続情報証明制度による法定相続情報一覧図も利用可能です。 |
(注釈1)同意書について
同意書は、対象家屋について遺産分割協議がされていない場合に必要です。
様式については、下記PDFファイルをダウンロードしてご利用ください。なお、任意の様式で作成していただいてもかまいません。
記入時は、以下の点に留意してください。
- 住所と氏名は、相続人全員が自署してください。また、実印を押印してください。
- 記入欄が足りない場合は、追加でダウンロードしていただくか、うら面に記入してください。
遺言書に基づき相続する場合
書類名 | 書類に関する案内 |
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家屋補充課税台帳登録(変更)届出書 | |
遺言書の写し |
自筆証書遺言書または秘密証書遺言書の場合、家庭裁判所の検認が完了したもの。 公正証書遺言書の場合や、法務局による自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、検認不要です。 |
被相続人(亡くなられた方)の死亡が記載されている戸籍謄本 | 写し可。法務局の法定相続情報証明制度による法定相続情報一覧図も利用可能です。 |
法定相続分どおり不動産を相続する場合
書類名 | 書類に関する案内 |
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家屋補充課税台帳登録(変更)届出書 | |
被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本 | 写し可。法務局の法定相続情報証明制度による法定相続情報一覧図も利用可能です。 |
相続人全員の現在戸籍の謄本 | 写し可。法務局の法定相続情報証明制度による法定相続情報一覧図も利用可能です。 |
その他の場合
所有者の変更を証する書類がある場合
書類名 | 書類に関する案内 |
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家屋補充課税台帳登録(変更)届出書 | 「家屋補充課税台帳登録(変更)届出書」または「所有者の変更を証する書類の写し」に、旧所有者が実印で押印していることが必要です。 |
所有者の変更を証する書類の写し | 「家屋補充課税台帳登録(変更)届出書」または「所有者の変更を証する書類の写し」に、旧所有者が実印で押印していることが必要です。 |
旧所有者の印鑑証明書 | 写し可 |
所有者の変更を証する書類がない場合
書類名 | 書類に関する案内 |
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家屋補充課税台帳登録(変更)届出書 | 旧所有者が実印で押印していることが必要です。 |
旧所有者の印鑑証明書 | 写し可 |
新所有者の本人確認書類の写し | 運転免許証、マイナンバーカード等 |
注意事項
- 登記されている家屋の所有者を変更した場合は、法務局で所有権移転登記をしていただきますので、資産税課への届出は不要です。
- 届出が遅れたことによる所有者の更正は行いませんのでご注意ください。
- 所有権移転の原因によっては、不動産取得税(県税)や、相続税・贈与税(国税)が課税される場合があります。
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更新日:2021年04月27日